【問449】貸金業務取扱主任者 練習問題|訂正・利用停止・消去請求
問題文
個人情報保護法第34条及び第35条に規定する保有個人データの訂正等並びに利用停止等の請求に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.本人は、個人情報取扱事業者が保有する自己の個人データの内容が事実に反すると思料する場合、当該個人データの訂正、追加又は削除を請求することができ、個人情報取扱事業者は請求を受けた場合、その内容の真偽を確認することなく直ちに訂正等を行わなければならない。
- 2.本人は、個人情報取扱事業者が個人情報保護法に違反して個人データを取り扱っていると思料する場合、当該個人データの利用停止又は消去を請求することができるが、令和4年改正前は一定の場合に限定されていた。
- 3.個人情報取扱事業者が本人から訂正請求を受けた場合、訂正を行わないと決定した場合は、その旨を本人に通知する義務はない。
- 4.本人から利用停止・消去請求を受けた個人情報取扱事業者が、その請求に応じることが困難な場合、代替措置として第三者への提供の停止を行うことで対応することはできない。
解説
正解
正解は選択肢2です。令和4年改正個人情報保護法(令和4年4月施行)により、利用停止・消去請求権の適用範囲が拡充されました。
各選択肢の解説
選択肢1「真偽確認なく直ちに訂正等が必要」→ ❌誤り
個人情報保護法第34条第2項は、本人から訂正等の請求があった場合、「利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い」、その結果に基づいて訂正等を行うと定めています。真偽を確認せずに直ちに訂正等を行う義務はなく、まず事実確認(調査)を行った上で対応します。
選択肢2「令和4年改正前は一定の場合に限定」→ ✅正解
令和4年改正前の旧法では、利用停止・消去請求は「目的外利用」や「不正取得」等の法令違反があった場合に限定されていました。令和4年改正により第35条が改正され、①本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合、②事業者が個人データを利用する必要がなくなった場合、③漏えい等が発生した場合、④その他本人の権利利益を保護するため必要がある場合にも利用停止・消去請求が認められるようになりました。
選択肢3「訂正しない場合の通知義務なし」→ ❌誤り
個人情報保護法第34条第3項は、訂正等を行った場合は「本人に通知しなければならない」と定めており、訂正等を行わない旨の決定をした場合についても本人への通知義務があります(第34条第3項)。訂正・不訂正のいずれの場合も通知義務があります。
選択肢4「代替措置として第三者提供停止は不可」→ ❌誤り
令和4年改正個人情報保護法第35条第5項は、利用停止・消去の請求に応じることが困難な場合において、本人の権利利益保護のために必要な代替措置(第三者への提供の停止等)をとることができると規定しています。代替措置としての第三者提供の停止は法律上認められています。
背景知識
令和4年改正による利用停止・消去請求権の拡充:
| 請求事由 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 目的外利用・不正取得等 | 可 | 可(継続) |
| 本人の権利・正当な利益が害されるおそれ | 不可 | 可(新設) |
| 利用する必要がなくなった | 不可 | 可(新設) |
| 漏えい等が発生した | 不可 | 可(新設) |
学習アドバイス
令和4年改正の最重要ポイントの一つが利用停止・消去請求権の拡充です。改正前は「法令違反」が必要でしたが、改正後は「権利・正当な利益が害されるおそれ」等でも請求可能になりました。
まとめ
- 訂正請求に対しては事実確認(調査)を行った上で必要な範囲内で訂正等を行う
- 訂正・不訂正のいずれの場合も本人への通知義務がある
- 令和4年改正で利用停止・消去請求の事由が大幅に拡充された
- 利用停止・消去が困難な場合の代替措置として第三者提供の停止が認められている