【問447】貸金業務取扱主任者 練習問題|本人からの開示請求(基礎)
問題文
個人情報保護法における本人からの開示請求に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該事業者が保有する自己の個人データの開示を請求することができるが、この権利は個人情報取扱事業者が自主的に定めたプライバシーポリシーによって認められる権利であり、法律上の権利ではない。
- 2.個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示請求があった場合、原則として当該保有個人データを開示しなければならない。
- 3.本人は、個人情報取扱事業者が保有する自己の個人データの開示請求を行う際、開示を求める理由を詳細に説明しなければならず、正当な理由がないと判断された場合は請求を拒絶される。
- 4.個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を請求された場合、開示の可否を3ヶ月以内に書面にて回答しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。個人情報保護法第33条は、本人に保有個人データの開示請求権を付与し、個人情報取扱事業者は原則として開示しなければならないと定めています。
各選択肢の解説
選択肢1「開示権はプライバシーポリシー上の権利」→ ❌誤り
保有個人データの開示請求権は、個人情報保護法第33条に明確に規定された法律上の権利です。プライバシーポリシーによって任意に付与される権利ではありません。個人情報取扱事業者はこの法律上の義務として、本人からの請求に対応しなければなりません。
選択肢2「原則として開示しなければならない」→ ✅正解
個人情報保護法第33条第2項は、個人情報取扱事業者は本人から保有個人データの開示請求があった場合、当該保有個人データを開示しなければならないと定めています。ただし、①本人又は第三者の生命・身体・財産等に危険が生じるおそれがある場合、②業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、③他の法令に違反することとなる場合は、開示しないことができます。
選択肢3「開示理由の詳細説明が必要」→ ❌誤り
個人情報保護法第33条に基づく開示請求において、本人は開示を求める理由を詳細に説明する必要はありません。本人であることの確認(本人確認)は必要ですが、「正当な理由」の提示は求められていません。
選択肢4「3ヶ月以内に書面で回答」→ ❌誤り
個人情報保護法第33条第3項は、開示請求に対して「遅滞なく」対応することを求めています。「3ヶ月以内」という期限は定められていません。また、令和4年改正により、開示方法についても本人が電磁的記録の提供等を請求できることが明確化されており、書面に限定されません。
背景知識
本人の権利(保有個人データに関する):
| 権利の種類 | 根拠条文 | 事業者の対応 |
|---|---|---|
| 利用目的の開示 | 第32条 | 遅滞なく通知 |
| 保有個人データの開示 | 第33条 | 遅滞なく開示(原則) |
| 内容の訂正・追加・削除 | 第34条 | 事実確認の上、必要な範囲内で遅滞なく対応 |
| 利用停止・消去 | 第35条 | 違反が判明した場合に遅滞なく対応 |
| 第三者提供の停止 | 第35条 | 違反等が判明した場合に遅滞なく対応 |
学習アドバイス
開示請求は「法律上の権利」「遅滞なく対応(期限の明記なし)」「理由の説明不要」の3点を押さえましょう。令和4年改正で電磁的記録での開示が可能になった点も重要です。
まとめ
- 保有個人データの開示請求権は個人情報保護法第33条に規定された法律上の権利
- 個人情報取扱事業者は原則として「遅滞なく」開示しなければならない
- 本人は開示を求める理由を詳細に説明する必要はない
- 開示の方法は書面に限定されず電磁的記録での提供も可能(令和4年改正)