【問442】貸金業務取扱主任者 練習問題|第三者提供の記録義務
問題文
個人情報保護法第29条及び第30条に規定する第三者提供に係る記録の作成及び確認・記録義務に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者が第三者に個人データを提供した場合、提供した記録を作成し保存しなければならないが、この義務は提供した個人データが要配慮個人情報である場合に限定される。
- 2.個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける場合、当該第三者の氏名・名称等、当該個人データの取得の経緯等を確認し、その記録を作成・保存しなければならない。
- 3.第三者提供の記録は、作成してから1年間保存しなければならないが、提供した個人データの件数が多い場合は2年間に延長される。
- 4.個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受ける際に当該第三者が提供する記録を確認する義務があるが、当該第三者が個人情報保護法に違反していた場合は、受領者にも刑事罰が科される。
解説
正解
正解は選択肢2です。個人データの提供を受ける際には、提供者の情報と取得経緯の確認・記録義務があります(個人情報保護法第30条)。
各選択肢の解説
選択肢1「要配慮個人情報の場合に限定」→ ❌誤り
個人情報保護法第29条に基づく第三者提供の記録作成・保存義務は、提供する個人データが要配慮個人情報かどうかにかかわらず、第三者への個人データ提供全般に適用されます。ただし、本人への直接提供や委託・事業承継・共同利用による提供は記録義務の対象外です。
選択肢2「提供者の情報と取得経緯の確認・記録義務」→ ✅正解
個人情報保護法第30条第1項は、個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける際、①当該第三者の氏名・名称及び住所、②当該第三者が法人の場合は代表者氏名、③当該個人データが取得された経緯を確認することを義務付けています。また、確認した内容の記録を作成・保存する義務も規定されています(第30条第3項)。
選択肢3「1年間保存、件数が多い場合は2年」→ ❌誤り
個人情報保護法施行規則は、第三者提供の記録の保存期間について、原則として最後に記録を記載した日から3年間と定めています(施行規則第19条)。件数による延長規定は存在しません。また提供を受ける側の記録も、最後に記録した日から3年間保存が必要です。
選択肢4「受領者にも刑事罰が科される」→ ❌誤り
個人情報保護法第30条に基づく受領者の義務は確認義務・記録義務であり、提供者が違反していた場合の確認義務の内容には第三者の合法性確認も含まれますが、受領者に対する刑事罰は「提供者の違反」を理由に自動的に適用されるものではありません。受領者自身が確認義務を履行していない場合は、行政上の対応(勧告・命令等)の対象となります。
背景知識
記録義務の比較:
| 義務の種類 | 根拠条文 | 記録の保存期間 |
|---|---|---|
| 提供者の記録作成義務 | 第29条 | 3年間 |
| 受領者の確認・記録義務 | 第30条 | 3年間 |
記録が不要な場合(提供者側):本人への直接提供、委託・事業承継・共同利用、オプトアウト以外の例外(法令・緊急等)
学習アドバイス
記録の保存期間は「3年間」が正しい数字です。提供者と受領者の双方に記録義務があることと、保存期間3年をセットで覚えましょう。
まとめ
- 第三者提供の記録義務は要配慮個人情報に限らず個人データ全般に適用される
- 受領者は提供者の情報と個人データの取得経緯を確認し記録する義務を負う
- 記録の保存期間は原則3年間(件数による延長規定はない)