【問441】貸金業務取扱主任者 練習問題|第三者に該当しない場合
問題文
個人情報保護法第27条第5項に規定する「第三者に該当しない」場合に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者が子会社に個人データを提供する場合、子会社は事業者と同一の企業グループに属するため、常に「第三者」には該当せず、本人の同意なく個人データを提供することができる。
- 2.個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを第三者に委託する場合において、委託に伴い個人データが提供されるときは、その提供を受ける者は「第三者」には該当しない。
- 3.個人情報取扱事業者が合併等により事業を他の事業者に承継させる場合に伴う個人データの提供は「第三者提供」に該当するため、本人の同意が必要である。
- 4.個人情報取扱事業者が共同利用する個人データを他の共同利用者に提供する場合、共同利用の目的・範囲を本人に通知していれば、共同利用者は「第三者」に該当しないが、個人情報保護委員会への届出が別途必要となる。
解説
正解
正解は選択肢2です。委託に伴う個人データの提供は、受託者が「第三者」に該当しないため、第三者提供の規制が適用されません(個人情報保護法第27条第5項第1号)。
各選択肢の解説
選択肢1「同一グループなら常に第三者でない」→ ❌誤り
個人情報保護法第27条第5項に定める「第三者に該当しない」場合は①委託、②事業承継、③共同利用の3類型であり、「同一企業グループに属すること」はその要件ではありません。子会社であっても、委託・事業承継・共同利用のいずれかに該当しなければ「第三者」として扱われ、本人の同意が必要です。
選択肢2「委託に伴う提供は第三者に該当しない」→ ✅正解
個人情報保護法第27条第5項第1号は、「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」は受託者を第三者とみなさないと規定しています。ただし委託先への監督義務(第25条)は引き続き適用されます。
選択肢3「事業承継に伴う提供は本人同意が必要」→ ❌誤り
個人情報保護法第27条第5項第2号は、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」も第三者に該当しないと定めています。合併・会社分割・事業譲渡等による事業承継に伴う個人データの移転は、本人同意なく行うことができます。
選択肢4「共同利用に個人情報保護委員会への届出が必要」→ ❌誤り
共同利用(個人情報保護法第27条第5項第3号)において、個人情報保護委員会への届出は不要です。共同利用の要件は、①共同利用する旨、②共同して利用される個人データの項目、③共同して利用する者の範囲、④利用目的、⑤個人データの管理について責任を有する者の氏名等を、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くことです。
背景知識
「第三者に該当しない」3類型の比較:
| 類型 | 要件 | 届出 |
|---|---|---|
| 委託(第1号) | 利用目的達成に必要な委託の範囲内 | 不要(監督義務あり) |
| 事業承継(第2号) | 合併・会社分割・事業譲渡等 | 不要 |
| 共同利用(第3号) | 共同利用の旨等を本人に通知等 | 不要 |
学習アドバイス
「第三者に該当しない3類型」(委託・事業承継・共同利用)はセットで覚えましょう。共同利用は「本人への通知等」が条件であり、届出は不要です。同一グループは自動的に除外されない点も重要です。
まとめ
- 委託・事業承継・共同利用は第三者に該当しない(本人同意不要)
- 同一企業グループに属しても自動的に第三者でなくなるわけではない
- 共同利用の要件は「本人への通知等」であり個人情報保護委員会への届出は不要
- 委託に伴う提供でも委託先への監督義務は引き続き適用される