【問440】貸金業務取扱主任者 練習問題|第三者提供の例外(オプトアウト)
問題文
個人情報保護法第27条第2項に規定するオプトアウト手続きによる個人データの第三者提供に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.オプトアウト手続きによる第三者提供を行う場合、個人情報取扱事業者は第三者に提供する個人データの項目等を本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会への届出を行わなければならない。
- 2.要配慮個人情報を含む個人データであっても、あらかじめ本人に通知を行い本人が拒否しない場合は、オプトアウト手続きにより第三者に提供することができる。
- 3.オプトアウト手続きにより個人データの第三者提供を受けた個人情報取扱事業者(受領者)が、その個人データをさらに別の第三者に提供する場合は、通常通りオプトアウト手続きを再度利用することができる。
- 4.個人情報取扱事業者がオプトアウト手続きにより第三者提供を行う場合、提供する個人データの利用目的の変更があっても、個人情報保護委員会への届出事項の変更は不要である。
解説
正解
正解は選択肢1です。オプトアウト手続きを利用するためには、本人への通知等と個人情報保護委員会への届出の両方が必要です(個人情報保護法第27条第2項)。
各選択肢の解説
選択肢1「通知等と個人情報保護委員会への届出が必要」→ ✅正解
個人情報保護法第27条第2項は、オプトアウト手続きの要件として①提供する個人データの項目、②提供の方法、③本人の求めに応じて停止する旨、④本人の求めを受け付ける方法を本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くこと、および個人情報保護委員会への届出を求めています。
選択肢2「要配慮個人情報もオプトアウト可能」→ ❌誤り
個人情報保護法第27条第2項ただし書により、要配慮個人情報はオプトアウト手続きの対象外です。要配慮個人情報とは、病歴、犯罪歴、障害、信条等、本人に対する不当な差別・偏見が生じるおそれのある個人情報です。これらは必ず本人の同意を得なければ第三者提供できません。
選択肢3「受領者もオプトアウトを再利用できる」→ ❌誤り
令和4年改正個人情報保護法(令和2年改正・令和4年施行)により、オプトアウト手続きにより個人データの提供を受けた者(受領者)が、その個人データをさらに第三者に提供する場合にオプトアウト手続きを利用することは禁止されました(いわゆる「オプトアウトの重畳問題」への対応)。受領者は本人同意等の通常の手続きを経る必要があります。
選択肢4「変更届出は不要」→ ❌誤り
オプトアウト手続きにより届け出た事項に変更が生じた場合、変更の届出を個人情報保護委員会に行う必要があります(個人情報保護法第27条第3項)。届出事項の変更を届け出ずに提供を継続することは違反となります。
背景知識
オプトアウト手続きの届出事項(個人情報保護法第27条第2項各号):
- 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名・名称
- 第三者への提供を利用目的とすること
- 第三者に提供される個人データの項目
- 第三者への提供の方法
- 本人の求めに応じて停止する旨
- 本人の求めを受け付ける方法
学習アドバイス
オプトアウトの要件(届出必須・要配慮は不可・受領者の再利用禁止)は令和4年改正での変更点を含む重要項目です。「届出」が必要な点と「要配慮は不可」をセットで覚えましょう。
まとめ
- オプトアウト手続きには本人への通知等と個人情報保護委員会への届出が必要
- 要配慮個人情報はオプトアウトの対象外(本人同意が必要)
- オプトアウトで受領した個人データを再度オプトアウトで提供することは禁止
- 届出事項に変更が生じた場合は変更の届出が必要