【問439】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人データの第三者提供の原則(基礎)
資金需要者等の保護 問19/84難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、いかなる場合も本人の同意を得なければ個人データを第三者に提供することができない。
- 2.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することはできないが、法令に基づく場合はこの限りでない。
- 3.個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、書面による本人の同意が必要であり、電子メールや口頭による同意では認められない。
- 4.個人情報取扱事業者は、本人の同意を得た場合のみ個人データを第三者に提供でき、オプトアウト手続きによる提供は認められていない。
解説
正解
正解は選択肢2です。個人データの第三者提供は原則として本人同意が必要ですが、法令に基づく場合などは例外が認められます(個人情報保護法第27条)。
各選択肢の解説
選択肢1「いかなる場合も同意が必要」→ ❌誤り
個人情報保護法第27条第1項は、本人同意を原則としつつ、①法令に基づく場合、②人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人同意を得ることが困難な場合、③公衆衛生の向上等のために必要で本人同意が困難な場合、④国の機関等への協力の場合、を例外として認めています。「いかなる場合も」は誤りです。
選択肢2「原則同意が必要、法令に基づく場合は例外」→ ✅正解
個人情報保護法第27条第1項の規定どおりです。個人データの第三者提供の原則(本人同意)と例外(法令に基づく場合等)を正確に示しています。
選択肢3「書面による同意のみ有効」→ ❌誤り
個人情報保護法は同意の方式について「書面に限る」とは定めていません。本人の意思が明確であれば、電子メールや口頭による同意も有効とされています。ただし、同意の存在を立証するために書面等での記録を残すことが実務上推奨されます。
選択肢4「オプトアウトは認められない」→ ❌誤り
個人情報保護法第27条第2項は、一定の条件のもとでオプトアウト(本人が拒否しない限り第三者提供できる手続き)を認めています。ただし、要配慮個人情報や不正取得した個人データはオプトアウトの対象外です(令和4年改正でさらに制限が強化)。
背景知識
第三者提供の整理:
| 類型 | 要件 |
|---|---|
| 原則 | 本人の同意(事前) |
| 例外①(法令) | 法令に基づく場合(例:捜査関係事項照会) |
| 例外②(緊急) | 生命・身体・財産の保護で同意困難 |
| 例外③(公益) | 公衆衛生・児童健全育成で同意困難 |
| 例外④(協力) | 国・地方公共団体への協力 |
| オプトアウト | 一定条件を満たす場合に可能(要配慮は不可) |
学習アドバイス
「原則:本人同意、例外:法令・緊急・公益・協力・オプトアウト」の構造を覚えましょう。特にオプトアウトの可否(要配慮個人情報は不可)は頻出です。
まとめ
- 第三者提供の原則は本人の事前同意
- 法令に基づく場合など4つの例外がある
- 同意の方式は書面に限られず口頭・メールでも有効
- オプトアウトは一定条件下で認められるが要配慮個人情報は不可