【問431】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人データの正確性の確保
資金需要者等の保護 問11/84難易度C(難しい)
問題文
個人データの正確性の確保及び利用の停止に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
- 2.個人情報取扱事業者は、個人データの正確性を確保する義務を負わず、古い情報をそのまま保持していても問題はない。
- 3.本人から個人データの利用停止を請求された場合、個人情報取扱事業者はいかなる場合でもこれに応じなければならない。
- 4.個人データの正確性確保の義務は努力義務ではなく、違反した場合は直ちに刑事罰が科される。
解説
正解
正解は選択肢1です。個人情報保護法第22条により、個人情報取扱事業者は利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「正確性の確保と不要データの消去」→ ✅
個人情報保護法第22条の規定どおりです。データ品質の維持は「努力義務」として規定されています。
選択肢2「正確性確保の義務なし」→ ❌
個人情報保護法第22条に努力義務として規定されており、義務がないという記述は誤りです。
選択肢3「いかなる場合でも利用停止に応じる」→ ❌
本人から利用停止等の請求があった場合、一定の事由(目的外利用、不正取得等)に該当するときは対応が必要ですが、本人の請求に応じることが困難な場合には、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることで足りる場合もあります(個人情報保護法第35条)。
選択肢4「違反に直ちに刑事罰」→ ❌
データの正確性確保は努力義務(「努めなければならない」)であり、直ちに刑事罰の対象となるものではありません。
背景知識
| データ品質に関する義務 | 根拠 | 性質 |
|---|---|---|
| 正確性・最新性の確保 | 第22条 | 努力義務 |
| 不要データの消去 | 第22条 | 努力義務 |
| 安全管理措置 | 第23条 | 法的義務 |
学習アドバイス
「努力義務」と「法的義務」の違いに注意しましょう。正確性の確保は努力義務ですが、安全管理措置は法的義務です。
まとめ
- 個人データの正確性・最新性の確保は努力義務
- 利用する必要がなくなったデータは遅滞なく消去するよう努める
- 利用停止請求への対応は一定の要件のもとで義務付けられる