【問432】貸金業務取扱主任者 練習問題|不適正な利用の禁止
資金需要者等の保護 問12/84難易度C(難しい)
問題文
個人情報の不適正な利用の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- 2.不適正利用の禁止は、個人情報を利用する方法自体が直接違法である場合に限らず、違法又は不当な行為を助長するおそれがある場合にも適用される。
- 3.個人情報取扱事業者が、裁判所の命令に従って個人情報を提供する行為は、不適正利用には該当しない。
- 4.不適正利用の禁止は努力義務であり、違反しても個人情報保護委員会による勧告・命令の対象にはならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。不適正利用の禁止(個人情報保護法第19条)は法的義務であり、努力義務ではありません。違反した場合は個人情報保護委員会による指導、勧告、命令の対象となります。
各選択肢の解説
選択肢1「違法・不当な行為の助長・誘発のおそれ」→ ✅
個人情報保護法第19条の規定どおりです。この規定は令和2年改正により追加されました。
選択肢2「直接違法でなくても適用」→ ✅
不適正利用の禁止は、個人情報の利用方法そのものが直接違法である場合だけでなく、違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがある場合にも適用されます。
選択肢3「裁判所の命令に従う提供は非該当」→ ✅
法令に基づく行為(裁判所の命令に従った情報提供等)は、正当な行為であり、不適正利用には該当しません。
選択肢4「努力義務にすぎない」→ ❌
不適正利用の禁止は「してはならない」と規定されており、法的義務です。違反した場合は個人情報保護委員会による監督措置の対象となります。
背景知識
| 不適正利用の具体例 |
|---|
| 違法な差別的取扱いを助長するためのデータ提供 |
| 詐欺等の犯罪行為を誘発するためのリスト作成 |
| ストーカー行為を助長するための位置情報利用 |
学習アドバイス
不適正利用の禁止は令和2年改正で新設された重要規定です。従来は「目的外利用」の禁止だけでしたが、利用方法自体の適正さも問われるようになったことを理解しましょう。
まとめ
- 違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法での利用は禁止
- 法的義務であり努力義務ではない
- 令和2年改正で追加された重要規定