【問430】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸金業における個人情報の取得
資金需要者等の保護 問10/84難易度B(標準)
問題文
貸金業者が顧客の個人情報を取得する場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けの契約の申込みを受けた場合に個人情報を取得するときは、その利用目的を本人にあらかじめ明示しなければならない。
- 2.貸金業者は、取得した顧客の個人情報について、あらかじめ特定した利用目的の範囲内で利用しなければならない。
- 3.貸金業者は、与信判断に必要な情報として顧客の年収や勤務先等の情報を取得することができる。
- 4.貸金業者は、与信業務に必要であれば、顧客の同意なく要配慮個人情報を自由に取得することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。要配慮個人情報の取得には、与信業務に必要であるか否かにかかわらず、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法第20条第2項)。
各選択肢の解説
選択肢1「本人から直接取得時の利用目的明示」→ ✅
貸付けの契約の申込みを受けて本人から直接書面等で個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません(個人情報保護法第21条第2項)。
選択肢2「利用目的の範囲内での利用」→ ✅
個人情報保護法第18条第1項の規定どおり、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
選択肢3「年収・勤務先等の取得」→ ✅
貸金業者が与信判断のために顧客の年収、勤務先、勤続年数等の情報を取得することは、貸付業務の利用目的の範囲内であり適法です。
選択肢4「同意なく要配慮個人情報を取得可能」→ ❌
要配慮個人情報(病歴、犯罪歴等)の取得には原則として本人の同意が必要です。与信業務に必要であるという理由だけでは同意義務は免除されません。
背景知識
| 貸金業者の個人情報取得場面 | 主な取得情報 |
|---|---|
| 貸付申込み時 | 氏名、住所、年収、勤務先等 |
| 審査時 | 信用情報機関への照会 |
| 契約締結時 | 契約内容に関する情報 |
| 管理・回収時 | 返済状況、連絡先等 |
学習アドバイス
貸金業者も個人情報取扱事業者として個人情報保護法の規制を受けます。実務でどのような情報を取得するかを念頭に、法的ルールを理解しましょう。
まとめ
- 貸金業者は顧客から個人情報を取得する際、利用目的の明示が必要
- 利用は特定された目的の範囲内に限定
- 要配慮個人情報の取得には本人同意が原則として必要