【問429】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人情報の適正な取得
資金需要者等の保護 問9/84難易度B(標準)
問題文
個人情報の適正な取得に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
- 2.個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 3.個人情報取扱事業者は、第三者から個人情報の提供を受ける場合、その取得の経緯等を確認する義務がある。
- 4.個人情報取扱事業者は、インターネット上で公開されている個人情報であれば、本人の意思に反して取得しても適法である。
解説
正解
正解は選択肢4です。インターネット上で公開されている情報であっても、不正の手段により取得することは禁止されています。公開情報であることが直ちに自由な取得を正当化するものではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「不正取得の禁止」→ ✅
個人情報保護法第20条第1項により、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することは禁止されています。
選択肢2「要配慮個人情報の取得に同意が必要」→ ✅
個人情報保護法第20条第2項により、要配慮個人情報の取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。
選択肢3「第三者提供を受ける際の確認義務」→ ✅
個人情報保護法第30条により、第三者から個人データの提供を受ける際は、提供者の氏名、取得の経緯等を確認しなければなりません。
選択肢4「公開情報は自由に取得可能」→ ❌
公開されている情報であっても、取得の態様が社会通念上適切でない場合や本人の権利利益を侵害するおそれがある場合には、不正取得に該当する可能性があります。また、要配慮個人情報については公開されていても原則として本人同意が必要です。
背景知識
| 取得に関する主な規制 |
|---|
| 不正取得の禁止(第20条第1項) |
| 要配慮個人情報の取得同意(第20条第2項) |
| 利用目的の通知・公表(第21条) |
| 第三者提供を受ける際の確認義務(第30条) |
学習アドバイス
「公開情報だから自由に取得できる」という考えは誤りです。取得の態様や目的によっては違法となり得ることを理解しましょう。
まとめ
- 偽りその他不正の手段による取得は禁止
- 要配慮個人情報の取得には原則として本人同意が必要
- 公開情報であっても不正な取得方法は違法