【問428】貸金業務取扱主任者 練習問題|利用目的の変更と制限
資金需要者等の保護 問8/84難易度B(標準)
問題文
個人情報の利用目的の変更及び目的外利用に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行うことはできない。
- 2.利用目的を変更した場合、変更された利用目的について本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 3.法令に基づく場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
- 4.個人情報取扱事業者は、合併により他の事業者から個人情報を取得した場合、取得前の利用目的にかかわらず、自由に利用目的を定めることができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。合併等の事業承継により個人情報を取得した場合、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うときは、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(個人情報保護法第18条第2項)。
各選択肢の解説
選択肢1「変更は合理的関連性の範囲内」→ ✅
個人情報保護法第17条第2項の規定どおりです。全く無関係な目的への変更は認められません。
選択肢2「変更後の目的の通知又は公表」→ ✅
個人情報保護法第21条第3項により、利用目的を変更した場合は、変更後の利用目的について本人に通知し又は公表しなければなりません。
選択肢3「法令に基づく場合の例外」→ ✅
個人情報保護法第18条第3項第1号により、法令に基づく場合は本人の同意なく目的外利用が可能です。例えば、裁判所の令状に基づく捜査への協力などが該当します。
選択肢4「合併後は自由に利用目的を設定可能」→ ❌
合併等の事業承継により取得した個人情報についても、承継前の利用目的の範囲を超えて利用するには本人の同意が必要です。
背景知識
| 本人同意なく目的外利用が可能な場合 |
|---|
| 法令に基づく場合 |
| 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 |
| 公衆衛生の向上又は児童の健全育成に特に必要な場合 |
| 国等の事務への協力が必要な場合 |
学習アドバイス
目的外利用の例外規定は頻出です。法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護に必要な場合等を整理しましょう。
まとめ
- 利用目的の変更は関連性のある範囲内に限定
- 合併等による取得でも承継前の利用目的を超える利用には本人同意が必要
- 法令に基づく場合など一定の例外で目的外利用が認められる