【問427】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人情報の取得と利用目的の通知
資金需要者等の保護 問7/84難易度A(易しい)
問題文
個人情報の取得及び利用目的の通知・公表に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 2.個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得した場合であっても、利用目的を通知すれば適法となる。
- 3.個人情報取扱事業者は、本人から直接書面で個人情報を取得する場合であっても、利用目的をあらかじめ明示する必要はない。
- 4.個人情報取扱事業者は、取得した個人情報の利用目的を変更することは一切できない。
解説
正解
正解は選択肢1です。個人情報保護法第21条第1項により、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し又は公表しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「速やかに利用目的を通知又は公表」→ ✅
個人情報保護法第21条第1項の規定どおりです。
選択肢2「不正取得でも利用目的通知で適法」→ ❌
個人情報保護法第20条第1項により、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。不正取得は利用目的の通知とは別の問題であり、不正な取得自体が違法です。
選択肢3「直接書面でも明示不要」→ ❌
本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければなりません(個人情報保護法第21条第2項)。通知・公表ではなく「明示」が求められる点に注意が必要です。
選択肢4「利用目的の変更は一切不可」→ ❌
利用目的の変更は可能ですが、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内に限られます(個人情報保護法第17条第2項)。変更した場合は本人に通知又は公表が必要です。
背景知識
| 場面 | 義務の内容 |
|---|---|
| 個人情報の取得時(一般) | 利用目的の通知又は公表 |
| 本人から直接書面で取得 | 利用目的のあらかじめの明示 |
| 利用目的の変更時 | 変更後の利用目的の通知又は公表 |
学習アドバイス
「通知又は公表」と「明示」の違いを理解しましょう。本人から直接書面で取得する場合はより厳格な「明示」が求められます。
まとめ
- 個人情報取得時は利用目的の通知又は公表が必要
- 本人から直接書面で取得する場合はあらかじめ利用目的を明示
- 利用目的の変更は合理的に関連する範囲内で可能