【問426】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人情報保護法の適用範囲
資金需要者等の保護 問6/84難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法の適用に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報保護法は、死者に関する情報にも直接適用される。
- 2.報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の適用が除外される。
- 3.外国にある事業者が日本国内にある者の個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法は一切適用されない。
- 4.個人情報保護法は、個人が私的な目的で作成した住所録にも適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。個人情報保護法第57条第1項第1号により、報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務等に関する規定は適用されません。
各選択肢の解説
選択肢1「死者に適用」→ ❌
個人情報保護法における個人情報は「生存する個人に関する情報」と定義されており(第2条第1項)、死者の情報には直接適用されません。ただし、死者の情報が同時に生存する遺族等の個人情報に該当する場合は適用されます。
選択肢2「報道目的は適用除外」→ ✅
表現の自由・報道の自由との調整のため、報道機関が報道目的で取り扱う場合は適用除外とされています(個人情報保護法第57条第1項第1号)。
選択肢3「外国事業者には一切不適用」→ ❌
外国にある事業者であっても、日本国内にある者に対する物品・役務の提供に関連して個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法が適用されます(個人情報保護法第171条)。
選択肢4「私的な住所録にも適用」→ ❌
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を「事業の用に供している者」をいいます。純粋に個人の私的な目的で作成した住所録は事業の用に供するものではなく、個人情報保護法の規制対象外です。
背景知識
| 適用除外となる場面(第57条) |
|---|
| 報道機関の報道目的 |
| 著述を業とする者の著述目的 |
| 大学等の学術研究目的 |
| 宗教団体の宗教活動目的 |
| 政治団体の政治活動目的 |
学習アドバイス
適用除外の対象は限定的です。報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の5つを覚えましょう。
まとめ
- 個人情報保護法は生存する個人の情報に適用
- 報道目的等の場合は適用除外
- 外国事業者にも一定の場合に適用される