【問425】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人情報保護委員会の権限
資金需要者等の保護 問5/84難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 2.個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
- 3.個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が義務規定に違反した場合、勧告や命令を行うことができる。
- 4.個人情報保護委員会の命令に違反した場合であっても、刑事罰が科されることはない。
解説
正解
正解は選択肢4です。個人情報保護委員会の命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(個人情報保護法第178条)。刑事罰が存在します。
各選択肢の解説
選択肢1「報告徴収・資料提出の求め」→ ✅
個人情報保護法第146条により、個人情報保護委員会は個人情報取扱事業者等に対し報告や資料の提出を求めることができます。
選択肢2「指導及び助言」→ ✅
個人情報保護法第147条により、個人情報保護委員会は必要な指導及び助言をすることができます。
選択肢3「勧告・命令」→ ✅
個人情報保護法第148条により、義務規定に違反した場合に勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは命令を行うことができます。
選択肢4「命令違反でも刑事罰なし」→ ❌
個人情報保護法第178条により、委員会の命令に違反した場合は刑事罰が科されます。法人の場合は両罰規定により法人にも罰金刑が科されます。
背景知識
| 個人情報保護委員会の監督手段 | 根拠 |
|---|---|
| 報告徴収・立入検査 | 第146条 |
| 指導・助言 | 第147条 |
| 勧告 | 第148条第1項 |
| 命令 | 第148条第2項・第3項 |
学習アドバイス
個人情報保護委員会の監督手段は段階的(指導→勧告→命令→罰則)であることを理解しましょう。命令違反には刑事罰がある点は重要です。
まとめ
- 個人情報保護委員会は報告徴収、指導・助言、勧告、命令の権限を持つ
- 命令違反には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 監督手段は段階的に強化される仕組み