【問424】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人識別符号と匿名加工情報
資金需要者等の保護 問4/84難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における個人識別符号及び匿名加工情報に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人識別符号とは、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号等であり、マイナンバーは個人識別符号に含まれない。
- 2.個人識別符号に該当する情報を含む情報は、それ単体で個人情報に該当する。
- 3.匿名加工情報とは、個人情報に含まれる氏名のみを削除した情報をいう。
- 4.匿名加工情報を作成した場合であっても、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い加工する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。個人識別符号が含まれる情報は、それ自体が個人情報に該当します(個人情報保護法第2条第1項第2号)。
各選択肢の解説
選択肢1「マイナンバーは含まれない」→ ❌
マイナンバー(個人番号)は個人識別符号に該当します。個人識別符号には、身体的特徴に基づくもの(指紋認識データ、顔認識データ等)と、サービス利用等に割り当てられる符号(マイナンバー、パスポート番号、運転免許証番号等)の2種類があります。
選択肢2「個人識別符号を含む情報は個人情報」→ ✅
個人情報保護法第2条第1項第2号により、個人識別符号が含まれるものは個人情報に該当します。他の情報との照合を要せず、それ単体で個人情報となります。
選択肢3「氏名のみ削除した情報」→ ❌
匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます(個人情報保護法第2条第6項)。氏名のみの削除では不十分です。
選択肢4「基準に従った加工は不要」→ ❌
匿名加工情報の作成に当たっては、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、適切に加工しなければなりません(個人情報保護法第43条第1項)。
背景知識
| 個人識別符号の例 |
|---|
| 指紋認識データ |
| 顔認識データ |
| マイナンバー |
| パスポート番号 |
| 運転免許証番号 |
| 基礎年金番号 |
学習アドバイス
個人識別符号が含まれる情報は「それ自体で個人情報」という点を押さえましょう。氏名が含まれなくても個人情報に該当します。
まとめ
- 個人識別符号を含む情報はそれ単体で個人情報に該当する
- マイナンバーやパスポート番号は個人識別符号
- 匿名加工情報は個人を識別できず復元もできないように加工した情報