【問423】貸金業務取扱主任者 練習問題|要配慮個人情報の取扱い
資金需要者等の保護 問3/84難易度B(標準)
問題文
要配慮個人情報に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、病歴等、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報をいう。
- 2.要配慮個人情報の取得には、原則としてあらかじめ本人の同意が必要である。
- 3.犯罪の経歴は、要配慮個人情報に該当する。
- 4.要配慮個人情報は、本人の同意がなくてもオプトアウト手続により第三者に提供することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。要配慮個人情報については、オプトアウト手続(あらかじめ本人に通知等した上で本人が拒否しなければ第三者提供できる方法)による第三者提供は認められていません(個人情報保護法第27条第2項ただし書)。
各選択肢の解説
選択肢1「要配慮個人情報の定義」→ ✅
個人情報保護法第2条第3項の規定どおりです。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等が該当します。
選択肢2「取得に本人同意が必要」→ ✅
個人情報保護法第20条第2項により、要配慮個人情報の取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。通常の個人情報の取得には同意は不要ですが、要配慮個人情報は特別の扱いとなっています。
選択肢3「犯罪の経歴」→ ✅
犯罪の経歴は個人情報保護法第2条第3項に規定される要配慮個人情報に含まれます。
選択肢4「オプトアウトで第三者提供可能」→ ❌
要配慮個人情報は、オプトアウト手続による第三者提供が禁止されています。第三者提供には原則として本人の同意が必要です。
背景知識
| 要配慮個人情報の例 |
|---|
| 人種 |
| 信条 |
| 社会的身分 |
| 病歴 |
| 犯罪の経歴 |
| 犯罪により害を被った事実 |
| 身体障害・知的障害・精神障害等 |
学習アドバイス
要配慮個人情報は「取得時の同意義務」と「オプトアウト手続の禁止」の2点が通常の個人情報と異なる重要なポイントです。
まとめ
- 要配慮個人情報は不当な差別等が生じないよう特に配慮を要する情報
- 取得には原則として本人の同意が必要
- オプトアウト手続による第三者提供は禁止されている