【問422】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人情報取扱事業者の義務
資金需要者等の保護 問2/84難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者の義務に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
- 2.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
- 3.個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられている場合がある。
- 4.個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関や地方公共団体もすべて個人情報取扱事業者に該当する。
解説
正解
正解は選択肢4です。個人情報取扱事業者の定義からは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は除かれています(個人情報保護法第16条第2項)。
各選択肢の解説
選択肢1「利用目的の特定」→ ✅
個人情報保護法第17条第1項により、個人情報取扱事業者は個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
選択肢2「目的外利用の制限」→ ✅
個人情報保護法第18条第1項により、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
選択肢3「漏えい時の報告・通知義務」→ ✅
個人情報保護法第26条により、一定の要件を満たす個人データの漏えい等が発生した場合には、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられています。
選択肢4「国・地方公共団体も該当」→ ❌
個人情報取扱事業者からは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等が除外されています。ただし、これらの機関も個人情報保護法の規律を受けますが、「個人情報取扱事業者」としてではなく、別途の規定(第5章等)が適用されます。
背景知識
| 個人情報取扱事業者の主な義務 |
|---|
| 利用目的の特定(第17条) |
| 目的外利用の制限(第18条) |
| 適正な取得(第20条) |
| 安全管理措置(第23条) |
| 第三者提供の制限(第27条) |
| 漏えい等の報告・通知(第26条) |
学習アドバイス
個人情報取扱事業者の義務は体系的に整理しましょう。取得、利用、管理、提供の各段階における義務を順序立てて覚えると効率的です。
まとめ
- 個人情報取扱事業者は利用目的の特定や目的外利用の禁止等の義務を負う
- 国の機関や地方公共団体は個人情報取扱事業者から除外される
- 漏えい等が発生した場合の報告・通知義務がある