【問418】貸金業務取扱主任者 練習問題|免責手続の要件
民法・民事訴訟法 問112/114難易度B(標準)
問題文
破産法における免責手続に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.免責許可の申立ては、破産手続開始の申立てとは別に、破産手続終了後に改めて行わなければならない。
- 2.浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合は、免責不許可事由に該当する。
- 3.免責不許可事由がある場合には、裁判所は一切免責を許可することができない。
- 4.免責許可の決定が確定すると、租税等の請求権を含むすべての債務について責任を免れる。
解説
正解
正解は選択肢2です。破産法第252条第1項第4号により、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことにより著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担した場合は、免責不許可事由に該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「破産手続終了後に改めて申立て」→ ❌
個人である債務者が破産手続開始の申立てをした場合、原則として免責許可の申立てもしたものとみなされます(破産法第248条第4項)。別途改めて申し立てる必要はありません。
選択肢2「浪費・賭博は免責不許可事由」→ ✅
破産法第252条第1項第4号の規定どおりです。このほか、財産の隠匿、債権者を害する処分、偏頗弁済なども免責不許可事由に該当します。
選択肢3「免責不許可事由があれば一切許可不可」→ ❌
免責不許可事由がある場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(破産法第252条第2項)。これを裁量免責といいます。
選択肢4「すべての債務の免責」→ ❌
免責許可の決定が確定しても、租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費の請求権など、一定の債権(非免責債権)については免責の効力は及びません(破産法第253条第1項)。
背景知識
| 主な免責不許可事由(破産法第252条第1項) |
|---|
| 財産の隠匿・損壊等 |
| 破産手続開始の遅延目的の不利益処分 |
| 特定債権者への偏頗弁済 |
| 浪費・賭博等による過大な債務負担 |
| 詐術による信用取引 |
| 帳簿の隠匿・偽造等 |
学習アドバイス
免責不許可事由と非免責債権の違いを混同しないようにしましょう。前者は「免責が認められるかどうか」、後者は「免責が認められても残る債務」です。
まとめ
- 浪費や賭博による過大な債務負担は免責不許可事由
- 免責不許可事由があっても裁量免責が認められる場合がある
- 免責が認められても租税等の非免責債権は免除されない