【問417】貸金業務取扱主任者 練習問題|破産債権の届出と配当
民法・民事訴訟法 問111/114難易度B(標準)
問題文
破産債権の届出及び配当に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.破産債権者は、裁判所が定める期間内に、その有する破産債権の額及び原因等を届け出なければならない。
- 2.届出があった破産債権については、破産管財人がその内容を調査し、認否を行う。
- 3.配当は、破産債権者の間で、その債権額に応じて平等に行われるのが原則である。
- 4.破産手続において、担保権を有する債権者は、破産手続によらなければその権利を行使することができない。
解説
正解
正解は選択肢4です。破産手続において、別除権(担保権)を有する債権者は、破産手続によらないで担保権を行使することができます(破産法第65条第1項)。これを別除権といいます。
各選択肢の解説
選択肢1「債権の届出」→ ✅
破産法第111条により、破産債権者は裁判所の定める債権届出期間内に破産債権の額、原因等を届け出る必要があります。
選択肢2「管財人による調査・認否」→ ✅
破産管財人は届出のあった破産債権について調査し、債権者集会等において認否を行います(破産法第117条)。
選択肢3「債権額に応じた平等配当が原則」→ ✅
破産手続における配当は、破産債権者間で債権額に応じて按分比例で行われるのが原則です(破産法第194条等)。ただし、優先的破産債権と劣後的破産債権については順位が異なります。
選択肢4「担保権者は破産手続によらなければ行使できない」→ ❌
担保権(抵当権、質権等)を有する債権者は別除権者として、破産手続によらずにその担保権を行使できます(破産法第65条第1項)。これは担保権の優先弁済的効力を破産手続においても認めるものです。
背景知識
| 概念 | 内容 |
|---|---|
| 破産債権 | 破産手続により行使する一般債権 |
| 別除権 | 破産手続によらず行使できる担保権 |
| 財団債権 | 破産手続によらず随時弁済される債権 |
| 優先的破産債権 | 一般の先取特権に基づく優先権あり |
学習アドバイス
破産手続における債権の分類(別除権、財団債権、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権)は重要です。各分類の弁済順位を整理しましょう。
まとめ
- 破産債権者は定められた期間内に債権届出が必要
- 担保権を有する債権者は別除権者として破産手続によらず権利行使可能
- 配当は原則として債権額に応じて平等に行われる