【問416】貸金業務取扱主任者 練習問題|破産管財人の役割と権限
民法・民事訴訟法 問110/114難易度B(標準)
問題文
破産管財人に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.破産管財人は、裁判所が選任する。
- 2.破産管財人は、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する。
- 3.破産管財人は、破産者の財産を換価し、破産債権者に対して配当を行う。
- 4.破産管財人は、破産者の日常生活に必要な費用の支出についても、すべて破産者に代わって決定する。
解説
正解
正解は選択肢4です。破産管財人の管理処分権が及ぶのは破産財団に属する財産であり、破産者の自由財産(差押禁止財産や99万円以下の金銭等)は破産財団に属さず、破産者が自由に管理処分できます。日常生活に必要な費用はこの自由財産から支出されます。
各選択肢の解説
選択肢1「裁判所が選任」→ ✅
破産法第74条第1項により、破産管財人は裁判所が選任します。通常は弁護士が選任されます。
選択肢2「破産財団の管理処分権」→ ✅
破産法第78条第1項により、破産手続開始の決定があった場合、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は破産管財人に専属します。
選択肢3「換価して配当を行う」→ ✅
破産管財人の主要な職務として、破産財団に属する財産を換価し、その代金を破産債権者に配当することがあります。
選択肢4「日常生活費もすべて管財人が決定」→ ❌
破産者には自由財産が認められており(破産法第34条第3項)、99万円以下の金銭や差押禁止財産は破産財団に含まれません。これらの自由財産は破産者が自由に使用でき、破産管財人の管理権限は及びません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任者 | 裁判所 |
| 主な権限 | 破産財団の管理処分権 |
| 主な職務 | 財産の換価、配当、否認権の行使 |
| 管理権限外 | 自由財産(99万円以下の金銭等) |
学習アドバイス
自由財産の範囲は重要です。破産者の最低限の生活保障として、99万円以下の金銭や差押禁止財産が破産財団から除かれることを覚えましょう。
まとめ
- 破産管財人は裁判所が選任し、破産財団の管理処分権を有する
- 破産者の自由財産は管財人の管理権限の対象外
- 管財人の主な職務は財産の換価と破産債権者への配当