【問415】貸金業務取扱主任者 練習問題|破産手続開始の要件
民法・民事訴訟法 問109/114難易度A(易しい)
問題文
破産手続に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.破産手続開始の原因は、債務者が支払不能にあるときである。
- 2.破産手続開始の申立ては、債務者のみが行うことができ、債権者は申し立てることができない。
- 3.破産手続は、自然人のみを対象とし、法人は対象とならない。
- 4.破産手続開始の決定がなされても、債務者は自らの財産を自由に処分することができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。破産法第15条第1項により、債務者が支払不能にあるときは、裁判所は申立てにより破産手続開始の決定をします。
各選択肢の解説
選択肢1「支払不能が破産手続開始の原因」→ ✅
破産法第15条第1項の規定どおりです。支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法第2条第11項)。法人の場合は債務超過も破産原因となります(破産法第16条第1項)。
選択肢2「債務者のみ申立可能」→ ❌
破産手続開始の申立ては、債務者だけでなく債権者も行うことができます(破産法第18条第1項)。
選択肢3「自然人のみが対象」→ ❌
破産手続は自然人だけでなく法人も対象となります。法人の場合は破産手続の終了により法人格が消滅します。
選択肢4「破産決定後も自由に処分可能」→ ❌
破産手続開始の決定があると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移ります(破産法第78条第1項)。破産者は自らの財産を自由に処分することはできません。
背景知識
| 破産原因 | 対象 |
|---|---|
| 支払不能 | 自然人・法人共通 |
| 債務超過 | 法人のみ |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立権者 | 債務者、債権者等 |
| 財産管理 | 破産管財人に移転 |
| 効果 | 破産財団の形成、配当手続 |
学習アドバイス
支払不能の定義を正確に覚えましょう。「一般的かつ継続的に弁済できない状態」がキーワードです。
まとめ
- 破産手続開始の原因は支払不能(法人は債務超過も)
- 申立ては債務者・債権者いずれも可能
- 開始決定により財産管理処分権は破産管財人に移る