【問414】貸金業務取扱主任者 練習問題|個人再生手続の種類と要件
民法・民事訴訟法 問108/114難易度C(難しい)
問題文
個人再生手続に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権の総額が5000万円を超えない個人である債務者が利用できる。
- 2.給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件に加え、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用できる。
- 3.小規模個人再生においては、再生計画案について再生債権者の書面決議が必要である。
- 4.給与所得者等再生においても、再生計画案について再生債権者の書面決議による過半数の同意が必要である。
解説
正解
正解は選択肢4です。給与所得者等再生においては、再生債権者の書面決議は不要です(民事再生法第240条)。これが小規模個人再生との大きな違いの一つです。
各選択肢の解説
選択肢1「小規模個人再生の要件」→ ✅
民事再生法第221条第1項の規定どおりです。再生債権の総額が5000万円以下(住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンを除く)であることが必要です。
選択肢2「給与所得者等再生の要件」→ ✅
民事再生法第239条第1項の規定どおりです。小規模個人再生の要件に加え、定期的な収入の変動幅が小さいことが求められます。
選択肢3「小規模個人再生では書面決議が必要」→ ✅
小規模個人再生では、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権額が総額の2分の1を超えないときに可決されます(民事再生法第230条)。
選択肢4「給与所得者等再生でも書面決議が必要」→ ❌
給与所得者等再生では、債権者の書面決議は行われず、裁判所の認可により再生計画が確定します。収入が安定していることを前提に、可処分所得の2年分以上の弁済額を定めることが求められます。
背景知識
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 対象者 | 継続的収入の見込みあり | 定期収入で変動幅小 |
| 債権総額 | 5000万円以下 | 5000万円以下 |
| 債権者決議 | 必要 | 不要 |
| 弁済額 | 最低弁済額以上 | 可処分所得2年分以上 |
学習アドバイス
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは頻出です。特に「債権者決議の要否」と「弁済額の基準」の違いを正確に覚えましょう。
まとめ
- 小規模個人再生は債権者の書面決議が必要
- 給与所得者等再生は書面決議不要だが可処分所得2年分以上の弁済が必要
- いずれも再生債権の総額が5000万円以下であることが要件