【問413】貸金業務取扱主任者 練習問題|民事再生手続の概要
民法・民事訴訟法 問107/114難易度C(難しい)
問題文
民事再生手続に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.民事再生手続は、法人のみが利用でき、個人は利用することができない。
- 2.再生手続開始の申立ては、債務者のみが行うことができ、債権者が申し立てることはできない。
- 3.再生手続開始の決定があった場合であっても、再生債務者は原則として業務の遂行及び財産の管理処分を継続することができる。
- 4.再生計画案は、裁判所が独自に作成し、債務者は関与することができない。
解説
正解
正解は選択肢3です。民事再生法第38条第1項により、再生手続開始の決定があった場合でも、再生債務者は原則として業務の遂行権及び財産の管理処分権を有します(DIP型)。
各選択肢の解説
選択肢1「法人のみ利用可能」→ ❌
民事再生法は法人だけでなく個人も利用できます。個人の場合は小規模個人再生や給与所得者等再生といった特別の手続も設けられています(民事再生法第221条以下)。
選択肢2「債務者のみ申立可能」→ ❌
再生手続開始の申立ては債務者だけでなく、債権者も行うことができます(民事再生法第21条)。
選択肢3「債務者が業務遂行・財産管理を継続」→ ✅
民事再生手続はDIP(Debtor In Possession)型の手続であり、再生債務者が原則として自ら業務の遂行及び財産の管理処分を行います。これは破産手続と大きく異なる点です。
選択肢4「裁判所が再生計画案を作成」→ ❌
再生計画案は原則として再生債務者が作成します(民事再生法第163条)。裁判所が独自に作成するものではありません。
背景知識
| 項目 | 民事再生 | 破産 |
|---|---|---|
| 目的 | 事業・経済生活の再生 | 清算・配当 |
| 財産管理 | 原則として債務者(DIP型) | 破産管財人 |
| 利用主体 | 法人・個人いずれも | 法人・個人いずれも |
| 再生計画案 | 債務者が作成 | なし(配当手続) |
学習アドバイス
民事再生のDIP型の特徴は破産手続との比較で出題されます。「再生債務者が自ら管理する」という点を押さえましょう。
まとめ
- 民事再生手続は法人・個人いずれも利用可能
- DIP型であり、原則として債務者が業務遂行・財産管理を行う
- 再生計画案は債務者が作成する