【問411】貸金業務取扱主任者 練習問題|民事調停の基本
民法・民事訴訟法 問105/114難易度A(易しい)
問題文
民事調停に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.民事調停の申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行う。
- 2.民事調停は、裁判官のみで構成される調停委員会が行い、民間人が関与することはない。
- 3.調停が成立した場合であっても、その調停調書には執行力は認められない。
- 4.民事調停は、相手方が同意しない限り、申立てをすることができない。
解説
正解
正解は選択肢1です。民事調停法第3条により、民事調停の申立ては原則として相手方の住所等を管轄する簡易裁判所に対して行います。
各選択肢の解説
選択肢1「相手方の住所地の簡易裁判所に申立て」→ ✅
民事調停法第3条の規定どおりです。ただし、当事者が合意で定める地方裁判所又は簡易裁判所にも申し立てることができます。
選択肢2「裁判官のみで構成、民間人は不関与」→ ❌
調停委員会は裁判官1人と民事調停委員2人以上で構成されます(民事調停法第6条)。調停委員は民間の有識者から選任されるため、民間人が関与します。
選択肢3「調停調書に執行力なし」→ ❌
調停が成立して調書に記載されたときは、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有し(民事調停法第16条)、確定判決と同一の効力を持つため、債務名義として強制執行が可能です。
選択肢4「相手方の同意がなければ申立不可」→ ❌
調停の申立ては一方当事者が単独で行うことができ、相手方の同意は不要です。相手方が調停期日に出頭しない場合や合意に至らない場合は、調停不成立となります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 原則として相手方の住所地の簡易裁判所 |
| 構成 | 裁判官1人+調停委員2人以上 |
| 効力 | 裁判上の和解と同一の効力(債務名義となる) |
| 費用 | 訴訟に比べて低額 |
学習アドバイス
調停は訴訟に比べて手続が簡易で費用も低いため、貸金業務における紛争解決手段として重要です。調停調書の効力を正確に覚えましょう。
まとめ
- 民事調停は原則として相手方の住所地の簡易裁判所に申立て
- 調停委員会は裁判官と民間の調停委員で構成
- 調停調書は確定判決と同一の効力を有する