【問410】貸金業務取扱主任者 練習問題|動産に対する強制執行と差押禁止財産
民法・民事訴訟法 問104/114難易度C(難しい)
問題文
動産に対する強制執行に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.動産に対する強制執行は、執行官が目的物を差し押さえて行う。
- 2.債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具等は、差押えが禁止されている。
- 3.執行官は、債務者の住居に立ち入り、その住居内を捜索して動産を差し押さえることができる。
- 4.動産の差押えにあたり、執行官は債務者のすべての動産を例外なく差し押さえなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。動産の差押えには差押禁止動産の規定があり(民事執行法第131条)、債務者のすべての動産を差し押さえることはできません。また、執行官は超過差押えを禁止されています(民事執行法第128条)。
各選択肢の解説
選択肢1「執行官が差し押さえて行う」→ ✅
民事執行法第122条第1項により、動産に対する強制執行は執行官が目的物を差し押さえる方法により行います。
選択肢2「生活必需品は差押禁止」→ ✅
民事執行法第131条第1号により、債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具等は差押禁止動産とされています。
選択肢3「住居への立入り・捜索が可能」→ ✅
民事執行法第123条第2項により、執行官は債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所を捜索して動産を差し押さえることができます。
選択肢4「すべての動産を差し押さえなければならない」→ ❌
差押禁止動産(民事執行法第131条)に該当するものは差し押さえることができません。また、超過差押えの禁止(民事執行法第128条)により、請求債権額と執行費用の合計額を超える差押えも禁止されています。
背景知識
| 主な差押禁止動産(民事執行法第131条) |
|---|
| 生活必需品(衣服、寝具、家具等) |
| 1月間の食料・燃料 |
| 業務に必要な器具等 |
| 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの |
| 仏像、位牌等の礼拝・祭祀に必要なもの |
| 66万円までの金銭 |
学習アドバイス
差押禁止動産の範囲、特に66万円の金銭が差押禁止である点は重要です。貸金業務における債権回収の限界を知るために正確に覚えましょう。
まとめ
- 動産執行は執行官が行う
- 生活必需品や66万円までの金銭は差押禁止
- 超過差押えは禁止されている