【問409】貸金業務取扱主任者 練習問題|不動産に対する強制執行
民法・民事訴訟法 問103/114難易度C(難しい)
問題文
不動産に対する強制執行に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.不動産に対する強制執行の方法は、強制競売のみであり、強制管理は認められていない。
- 2.不動産の強制競売の開始決定がなされると、裁判所書記官は差押えの登記を嘱託する。
- 3.強制競売において、買受人は代金を納付した後であっても、不動産の所有権を取得することはできない。
- 4.強制競売の手続は、債権者が単独で行うことができ、裁判所の関与は不要である。
解説
正解
正解は選択肢2です。民事執行法第48条第1項により、強制競売の開始決定がなされると、裁判所書記官は直ちに差押えの登記を嘱託しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「強制競売のみ」→ ❌
不動産に対する強制執行の方法には、強制競売と強制管理の2つがあります(民事執行法第43条第1項)。強制管理は不動産から生じる収益(賃料等)から債権を回収する方法です。
選択肢2「差押えの登記を嘱託する」→ ✅
民事執行法第48条第1項の規定どおりです。差押えの登記により、第三者に対しても差押えの効力を対抗できます。
選択肢3「代金納付後も所有権取得不可」→ ❌
買受人は代金を納付した時に不動産の所有権を取得します(民事執行法第79条)。代金の納付が所有権取得の時期です。
選択肢4「裁判所の関与不要」→ ❌
強制競売は裁判所が行う手続であり、開始決定、売却の実施、配当等すべて裁判所の関与のもとで行われます。
背景知識
| 不動産強制執行の方法 | 内容 |
|---|---|
| 強制競売 | 不動産を売却して代金から回収 |
| 強制管理 | 不動産の収益(賃料等)から回収 |
学習アドバイス
強制競売と強制管理の違いは基本事項です。競売は不動産そのものの換価、管理は収益からの回収という違いを押さえましょう。
まとめ
- 不動産の強制執行には強制競売と強制管理がある
- 開始決定により裁判所書記官が差押えの登記を嘱託する
- 買受人は代金納付時に所有権を取得する