【問406】貸金業務取扱主任者 練習問題|訴訟上の和解と確定判決の効力
民法・民事訴訟法 問100/114難易度C(難しい)
問題文
民事訴訟における確定判決及び訴訟上の和解に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 2.訴訟上の和解が成立した場合、和解の内容を記載した調書は確定判決と同一の効力を有する。
- 3.給付を命ずる確定判決は、強制執行の債務名義となる。
- 4.確定判決の既判力は、訴訟の当事者だけでなく、第三者に対しても常に及ぶ。
解説
正解
正解は選択肢4です。確定判決の既判力は原則として当事者間にのみ及び、第三者に対して常に及ぶものではありません(民事訴訟法第115条第1項)。
各選択肢の解説
選択肢1「主文に包含するものに限り既判力を有する」→ ✅
民事訴訟法第114条第1項の規定どおり、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有します。判決理由中の判断には原則として既判力は生じません。
選択肢2「和解調書は確定判決と同一の効力」→ ✅
民事訴訟法第267条により、訴訟上の和解が調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有します。したがって、和解調書は債務名義ともなります。
選択肢3「給付判決は債務名義となる」→ ✅
民事執行法第22条第1号により、確定判決は債務名義の一つです。給付を命ずる確定判決に基づいて強制執行を申し立てることができます。
選択肢4「第三者にも常に及ぶ」→ ❌
既判力は原則として当事者、口頭弁論終結後の承継人、請求の目的物の所持人などに限って及びます(民事訴訟法第115条第1項)。第三者一般に常に及ぶわけではありません。
背景知識
| 概念 | 内容 |
|---|---|
| 既判力 | 確定判決の内容を後の訴訟で争えなくする効力 |
| 執行力 | 強制執行を申し立てることができる効力 |
| 債務名義 | 確定判決、和解調書、調停調書等 |
学習アドバイス
既判力の主観的範囲(誰に及ぶか)は重要論点です。原則として当事者間に限られ、例外的に承継人等に拡張されることを理解しましょう。
まとめ
- 既判力は主文に包含するものに限り認められる
- 訴訟上の和解調書は確定判決と同一の効力を有する
- 既判力は原則として当事者間にのみ及ぶ