【問405】貸金業務取扱主任者 練習問題|支払督促の手続
民法・民事訴訟法 問99/114難易度C(難しい)
問題文
支払督促に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.支払督促は、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しの請求について利用することができる。
- 2.支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に対して行う。
- 3.債務者が支払督促の送達を受けた日から30日以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者は仮執行の宣言を申し立てることができる。
- 4.仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申立てがあった場合、支払督促はその効力を失う。
解説
正解
正解は選択肢1です。民事訴訟法第382条により、支払督促は金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について利用することができます。
各選択肢の解説
選択肢1「金銭・有価証券・代替物の引渡請求に利用可能」→ ✅
民事訴訟法第382条の規定どおりです。不動産の引渡しや特定物の引渡しなどは対象外です。
選択肢2「地方裁判所の裁判官に申立て」→ ❌
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います(民事訴訟法第383条第1項)。「裁判官」ではなく「裁判所書記官」であり、「地方裁判所」ではなく「簡易裁判所」である点に注意が必要です。
選択肢3「30日以内に異議がなければ仮執行宣言の申立て可能」→ ❌
督促異議の申立ての期間は送達を受けた日から2週間です(民事訴訟法第391条第1項)。30日ではありません。
選択肢4「異議申立てで効力を失う」→ ❌
仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議の申立てがあっても、支払督促の効力は失われません。仮執行宣言前の支払督促に対する異議であれば支払督促は効力を失いますが、仮執行宣言付きの場合は通常の訴訟手続に移行しつつ、仮執行の効力は維持されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象請求 | 金銭・代替物・有価証券の給付請求 |
| 申立先 | 債務者の普通裁判籍所在地の簡易裁判所の書記官 |
| 督促異議の期間 | 送達を受けた日から2週間 |
| 仮執行宣言 | 異議がないときに申し立てる |
学習アドバイス
支払督促の申立先が「簡易裁判所の裁判所書記官」である点は頻出です。「裁判官」ではない点をしっかり押さえましょう。
まとめ
- 支払督促は金銭・代替物・有価証券の給付請求に利用可能
- 申立先は簡易裁判所の裁判所書記官
- 督促異議の期間は送達から2週間