【問404】貸金業務取扱主任者 練習問題|少額訴訟手続
民法・民事訴訟法 問98/114難易度B(標準)
問題文
少額訴訟に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用することができる。
- 2.少額訴訟においては、原則として1回の期日で審理を完了し、直ちに判決を言い渡す。
- 3.少額訴訟の判決に対しては、地方裁判所に控訴することができる。
- 4.同一の簡易裁判所において、同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数には制限がある。
解説
正解
正解は選択肢3です。少額訴訟の判決に対しては控訴をすることができず、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができるにとどまります(民事訴訟法第377条、第378条)。
各選択肢の解説
選択肢1「訴額60万円以下の金銭請求」→ ✅
民事訴訟法第368条第1項により、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用できます。
選択肢2「1回の期日で審理完了」→ ✅
民事訴訟法第370条第1項により、少額訴訟は特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければなりません。
選択肢3「地方裁判所に控訴できる」→ ❌
少額訴訟の判決に対しては控訴が認められていません(民事訴訟法第377条)。不服がある場合は、判決をした裁判所に異議を申し立てることができます(民事訴訟法第378条第1項)。
選択肢4「利用回数に制限がある」→ ✅
同一の簡易裁判所に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるのは、同一の年において10回までとされています(民事訴訟法第368条第1項)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60万円以下の金銭請求 |
| 審理 | 原則1回で完了 |
| 不服申立て | 異議申立て(控訴不可) |
| 年間利用回数 | 同一簡裁で10回まで |
学習アドバイス
少額訴訟は「控訴不可・異議のみ」という点が重要です。通常訴訟との違いを明確にしましょう。
まとめ
- 少額訴訟は60万円以下の金銭請求が対象
- 原則1回の期日で審理を完了する
- 判決に対しては控訴できず、異議申立てのみが認められる