【問403】貸金業務取扱主任者 練習問題|民事訴訟における訴えの提起
民法・民事訴訟法 問97/114難易度A(易しい)
問題文
民事訴訟における訴えの提起に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.民事訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起するのが原則であり、義務履行地の裁判所に提起することはできない。
- 2.訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行う。
- 3.簡易裁判所においては、訴えの提起を口頭で行うことは一切認められていない。
- 4.金銭の支払を求める訴訟は、訴額に関係なくすべて地方裁判所の管轄に属する。
解説
正解
正解は選択肢2です。民事訴訟法第133条第1項により、訴えの提起は訴状を裁判所に提出して行います。
各選択肢の解説
選択肢1「義務履行地に提起できない」→ ❌
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が原則ですが、財産権上の訴えについては義務履行地を管轄する裁判所にも提起できます(民事訴訟法第5条第1号)。金銭債務は原則として債権者の住所地が履行地となるため(民法第484条)、貸金返還請求では原告(貸主)の住所地の裁判所にも提起できます。
選択肢2「訴状を裁判所に提出して行う」→ ✅
民事訴訟法第133条第1項の規定どおりです。
選択肢3「簡易裁判所で口頭提起は不可」→ ❌
簡易裁判所においては、訴えを口頭で提起することが認められています(民事訴訟法第271条)。手続の簡易迅速化のための特則です。
選択肢4「すべて地方裁判所の管轄」→ ❌
訴額が140万円以下の事件は簡易裁判所の管轄に属し(裁判所法第33条第1項第1号)、訴額が140万円を超える事件が地方裁判所の管轄となります。
背景知識
| 裁判所 | 管轄 |
|---|---|
| 簡易裁判所 | 訴額140万円以下の事件 |
| 地方裁判所 | 訴額140万円超の事件 |
学習アドバイス
管轄の基本として、訴額による簡易裁判所と地方裁判所の振り分け(140万円)は必ず覚えましょう。
まとめ
- 訴えの提起は訴状を裁判所に提出して行う
- 簡易裁判所では口頭での訴え提起も可能
- 訴額140万円以下は簡易裁判所、140万円超は地方裁判所の管轄