【問391】貸金業務取扱主任者 練習問題|相続
民法・民事訴訟法 問85/114難易度A(易しい)
問題文
法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 1.配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、子の法定相続分は3分の1である。
- 2.配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。
- 3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。
- 4.子が複数いる場合、各子の法定相続分はすべて均等であり、出生の順序や性別による違いはない。
解説
正解
正解は選択肢1です。配偶者と子が相続人の場合の相続分の記述が誤っています。
各選択肢の解説
選択肢1「配偶者と子:配偶者3分の2、子3分の1」→ ❌誤り
民法第900条第1号は、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1と規定しています。「配偶者3分の2、子3分の1」は誤りです。
選択肢2「配偶者と直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1」→ ✅正解(正しい)
民法第900条第2号は、配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1と規定しています。正しい記述です。
選択肢3「配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」→ ✅正解(正しい)
民法第900条第3号は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1と規定しています。正しい記述です。
選択肢4「子はすべて均等(出生順・性別無関係)」→ ✅正解(正しい)
民法第900条第4号は、子が数人あるときは均等の相続分とすると規定しています。2013年の最高裁決定を受けた法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分も同等とされています。正しい記述です。
背景知識
法定相続分(民法第900条)の組み合わせを表で整理します。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子で均等) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3(直系尊属で均等) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹で均等) |
相続人が配偶者のみ、子のみ等の場合は全部がその者の相続分となります。
学習アドバイス
法定相続分の組み合わせは試験の必須知識です。「1/2・1/2」「2/3・1/3」「3/4・1/4」という三つのパターンを完全に暗記してください。語呂合わせ(子=半分、尊属=三分の二など)で覚えると効果的です。
まとめ
- 配偶者と子:各2分の1(民法第900条第1号)
- 配偶者と直系尊属:3分の2と3分の1(民法第900条第2号)
- 配偶者と兄弟姉妹:4分の3と4分の1(民法第900条第3号)