【問383】貸金業務取扱主任者 練習問題|抵当権
民法・民事訴訟法 問77/114難易度B(標準)
問題文
法定地上権(民法第388条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属していることが、法定地上権成立の要件の一つである。
- 2.土地のみに抵当権が設定されており、競売によって土地と建物の所有者が異なることになった場合に法定地上権が成立する。
- 3.法定地上権は、競売によって土地と建物の所有者が異なることになれば、当事者の合意なしに当然に成立する。
- 4.法定地上権が成立した場合、建物所有者は地主(土地取得者)に対して地上権の登記を要求しなくても地上権を主張できる。
解説
正解
正解は選択肢4です。法定地上権の登記がなければ、第三者への対抗はできません。
各選択肢の解説
選択肢1「抵当権設定時の同一所有者が要件」→ ✅正解
法定地上権(民法第388条)の成立要件の一つとして、抵当権設定時に土地と建物が同一人の所有に属していることが必要です。設定時に既に土地と建物の所有者が別人であれば法定地上権は成立しません。
選択肢2「競売で土地と建物の所有者が異なれば法定地上権成立」→ ✅正解
民法第388条は「抵当権の実行による競売の場合において、その競売により当該建物の所有者が変わることとなるときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす」と定めており、競売によって所有者が分離することが要件です。
選択肢3「当然に法定地上権が成立する」→ ✅正解
法定地上権は当事者の合意や裁判所の判決等を要せず、競売によって土地と建物の所有者が異なることになった時点で当然に(法律上)成立します。これが「法定」地上権と呼ばれる所以です。
選択肢4「登記なしで地上権を第三者に主張できる」→ ❌誤り
法定地上権も地上権の一種であり、第三者に対抗するためには登記が必要です(民法第177条)。ただし、法定地上権の登記がなくても、競売による買受人(土地取得者)との関係では、判例上登記なしで対抗できるとされる場合があります。しかし「第三者に対して常に登記不要」という一般的な命題は誤りです。
背景知識
法定地上権(民法第388条)の成立要件をまとめます。
- 抵当権設定時に土地と建物が存在すること
- 設定時に土地と建物が同一人の所有に属すること
- 土地または建物のいずれかまたは双方に抵当権が設定されたこと
- 競売により土地と建物の所有者が別人になること
法定地上権が成立すると、建物所有者は土地について使用権原を取得し、建物を収去させられる心配がなくなります。
学習アドバイス
法定地上権の4つの成立要件を正確に暗記しましょう。「設定時に同一所有者」という要件が最も問われやすいポイントです。また登記の要否については判例の立場を確認しておいてください。
まとめ
- 法定地上権の成立要件は①同一所有、②抵当権設定、③競売による所有者の分離(民法第388条)
- 法定地上権は当事者の合意なしに当然成立する
- 法定地上権も第三者への対抗には登記が必要(民法第177条)