【問358】貸金業務取扱主任者 練習問題|債権譲渡の対抗要件
民法・民事訴訟法 問52/114難易度B(標準)
問題文
AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.AがBに対して債権譲渡の通知をしたときは、Cは Bに対して債権の譲受けを対抗することができる。
- 2.BがAに対して債権譲渡を承諾したときは、Cは Bに対して債権の譲受けを対抗することができる。
- 3.AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をした場合であっても、Cは債務者以外の第三者に対して債権の譲受けを対抗することができる。
- 4.Aが Bに対して確定日付のある証書によって通知をしたときは、Cは債務者以外の第三者に対しても債権の譲受けを対抗することができる。
解説
正解
正解は選択肢3です。第三者対抗要件を備えるためには確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「通知によりBに対抗可能」→ ✅(適切)
民法第467条第1項により、債権譲渡の通知を債務者に行えば、譲受人は債務者に対して債権の譲受けを対抗できます。通知は譲渡人Aから行う必要があります。
選択肢2「承諾によりBに対抗可能」→ ✅(適切)
民法第467条第1項により、債務者の承諾も対抗要件の一つです。BがAに対して承諾すれば、CはBに対して債権の譲受けを対抗できます。
選択肢3「確定日付のない通知で第三者に対抗可能」→ ❌(不適切)
民法第467条第2項により、債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付のある証書による通知又は承諾です。確定日付のない通知では、債務者に対しては対抗できますが、第三者には対抗できません。
選択肢4「確定日付のある証書による通知で第三者に対抗可能」→ ✅(適切)
民法第467条第2項の規定どおり、確定日付のある証書(内容証明郵便等)による通知を行えば、第三者に対しても対抗できます。
背景知識
| 対抗要件の種類 | 対抗できる相手 | 方法 |
|---|---|---|
| 債務者対抗要件 | 債務者 | 譲渡人からの通知又は債務者の承諾 |
| 第三者対抗要件 | 債務者以外の第三者 | 確定日付のある証書による通知又は承諾 |
学習アドバイス
「確定日付のある証書」の代表例は内容証明郵便です。実務上、債権譲渡では内容証明郵便による通知が広く利用されています。
まとめ
- 債務者対抗要件は通知又は承諾で足りる
- 第三者対抗要件には確定日付のある証書が必要
- 通知は必ず譲渡人から行う