【問357】貸金業務取扱主任者 練習問題|債権譲渡の基本
民法・民事訴訟法 問51/114難易度A(易しい)
問題文
債権譲渡に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.債権は、その性質がこれを許さない場合を除き、譲渡することができる。
- 2.債権の譲渡は、債務者の承諾がなければその効力を生じない。
- 3.債権譲渡の対抗要件としての通知は、譲受人から債務者に対して行わなければならない。
- 4.債権譲渡の対抗要件としての通知は、口頭で行うことはできず、必ず書面で行わなければならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。民法第466条第1項に基づき、債権は原則として自由に譲渡できます。
各選択肢の解説
選択肢1「性質が許さない場合を除き譲渡可能」→ ✅(適切)
民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と規定しています。債権譲渡自由の原則です。
選択肢2「債務者の承諾がなければ効力を生じない」→ ❌(不適切)
債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じます。債務者の承諾は対抗要件の一つであり、譲渡の効力発生要件ではありません。
選択肢3「譲受人から通知」→ ❌(不適切)
債権譲渡の対抗要件としての通知は、譲渡人から債務者に対して行わなければなりません(民法第467条第1項)。譲受人からの通知では対抗要件を満たしません。
選択肢4「必ず書面で通知」→ ❌(不適切)
債務者に対する対抗要件としての通知は、口頭でも有効です。ただし、債務者以外の第三者に対する対抗要件とするためには確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です(民法第467条第2項)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効力発生要件 | 譲渡人と譲受人の合意 |
| 債務者対抗要件 | 譲渡人からの通知又は債務者の承諾 |
| 第三者対抗要件 | 確定日付のある証書による通知又は承諾 |
| 譲渡制限の可否 | 当事者間の特約で可能(ただし効力に制限あり) |
学習アドバイス
債権譲渡は「効力発生」「債務者対抗要件」「第三者対抗要件」の3つのレベルを区別して理解することが重要です。
まとめ
- 債権は原則として自由に譲渡できる(譲渡自由の原則)
- 譲渡の効力は当事者間の合意のみで生じる
- 通知は譲渡人から行う必要がある