【問354】貸金業務取扱主任者 練習問題|連帯債務と保証債務の比較
民法・民事訴訟法 問48/114難易度B(標準)
問題文
連帯債務と連帯保証に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.連帯債務の場合、各債務者はそれぞれ独立した債務を負っており、主従の関係はない。
- 2.連帯保証の場合、保証債務は主たる債務に対して付従性を有する。
- 3.連帯保証人には催告の抗弁権及び検索の抗弁権が認められない。
- 4.連帯債務者の1人に対する履行の請求は、改正民法においても他の連帯債務者に対して効力を生じる。
解説
正解
正解は選択肢4です。改正民法では、連帯債務者の1人に対する履行の請求は相対的効力事由となり、他の連帯債務者には効力を生じません。
各選択肢の解説
選択肢1「連帯債務は主従の関係がない」→ ✅(適切)
連帯債務において、各債務者はそれぞれ独立した債務を負っており、主たる債務と従たる債務という関係はありません。各自が全額について独立した債務者です。
選択肢2「連帯保証には付従性がある」→ ✅(適切)
連帯保証も保証の一種であるため、主たる債務に対する付従性を有します。主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅し、主たる債務より重くなることはありません。
選択肢3「連帯保証人に催告・検索の抗弁権なし」→ ✅(適切)
連帯保証人には、通常の保証人に認められる催告の抗弁権(民法第452条)及び検索の抗弁権(民法第453条)が認められません(民法第454条)。
選択肢4「請求が他の連帯債務者にも効力を生じる」→ ❌(不適切)
改正民法では、連帯債務者の1人に対する履行の請求は相対的効力事由となりました(民法第441条)。したがって、他の連帯債務者には効力を生じません。ただし、債権者と他の連帯債務者との間で別段の合意がある場合は、その合意に従います。
背景知識
| 項目 | 連帯債務 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 債務の関係 | 独立・対等 | 主従(付従性あり) |
| 催告の抗弁権 | なし | なし |
| 検索の抗弁権 | なし | なし |
| 請求の効力 | 相対的効力 | 主債務者への請求は保証人に及ぶ |
学習アドバイス
連帯債務と連帯保証は似て非なる制度です。特に改正民法による変更点(請求の効力)を正確に押さえましょう。
まとめ
- 連帯債務は各自独立の債務で主従関係がない
- 連帯保証は主たる債務に対する付従性がある
- 改正民法で連帯債務者への請求は相対的効力に変更された