【問353】貸金業務取扱主任者 練習問題|連帯債務の求償権
民法・民事訴訟法 問47/114難易度B(標準)
問題文
連帯債務者間の求償権に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.連帯債務者の1人が弁済をした場合、自己の負担部分を超えない弁済であっても、他の連帯債務者に対して求償することができる。
- 2.連帯債務者の1人が弁済をし、他の連帯債務者に求償する場合、弁済額のほか、弁済の日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を含めて求償することができる。
- 3.連帯債務者の1人が、共同の免責を得るために自己の財産をもって弁済をした場合、事前に他の連帯債務者に通知しなくても求償権の行使に影響はない。
- 4.連帯債務者の1人が弁済をした場合、他の連帯債務者の資力がないときは、求償者が単独でその不足分を負担しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。民法第442条第2項に基づき、求償権には弁済額のほか法定利息等も含まれます。
各選択肢の解説
選択肢1「負担部分を超えない弁済でも求償可能」→ ❌(不適切)
連帯債務者の1人が弁済等によって共同の免責を得た場合、自己の負担部分を超える額について他の連帯債務者に求償できます(民法第442条第1項)。自己の負担部分以下の弁済では求償権は発生しません。
選択肢2「弁済額のほか法定利息等も求償可能」→ ✅(適切)
民法第442条第2項は、求償権の範囲として、弁済額のほか弁済の日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を含むと規定しています。
選択肢3「事前通知なしでも求償に影響なし」→ ❌(不適切)
弁済をする連帯債務者は、事前に他の連帯債務者に通知をすべきとされています。事前通知を怠ると、他の連帯債務者が債権者に対抗できる事由を有していた場合に、その事由をもって求償に対抗される可能性があります(民法第443条第1項)。
選択肢4「求償者が単独で不足分を負担」→ ❌(不適切)
連帯債務者の中に資力のない者がいるときは、その負担部分は求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担します(民法第444条第1項)。求償者が単独で全額負担するわけではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 求償権の発生要件 | 自己の負担部分を超える弁済 |
| 求償の範囲 | 弁済額+法定利息+必要費用+損害賠償 |
| 事前通知の要否 | 必要(怠ると対抗されうる) |
| 無資力者の負担 | 求償者と他の資力ある者で按分 |
学習アドバイス
求償権の発生要件(負担部分超過)と範囲(法定利息等を含む)を正確に区別して押さえましょう。
まとめ
- 求償権は自己の負担部分を超える弁済をした場合に発生する
- 求償の範囲には弁済額のほか法定利息や費用も含まれる
- 無資力者の負担部分は求償者と他の資力ある者で按分される