【問349】貸金業務取扱主任者 練習問題|連帯保証
問題文
貸金業者Aが主債務者Bに対して1,000万円を貸し付け、C及びDが連帯保証人となっている。この場合、CがAに対して1,000万円全額を弁済した際の求償に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定及び判例に照らして適切なものの組合せを1つ選びなさい。 ア.CはBに対して1,000万円全額を求償することができる。 イ.CはDに対して500万円を求償することができる。 ウ.CがDに求償した場合、DはBに対してその求償額(500万円)を求償することができる。 エ.Dが無資力であった場合、DのCへの負担部分(500万円)はBが負担する。
- 1.ア・イ
- 2.ア・イ・ウ
- 3.イ・ウ・エ
- 4.ア・イ・ウ・エ
解説
正解
正解は選択肢4(ア・イ・ウ・エのすべて)です。
各選択肢の解説
選択肢1「ア・イ」→ ❌誤り(ウ・エが欠けている)
選択肢2「ア・イ・ウ」→ ❌誤り(エが欠けている)
選択肢3「イ・ウ・エ」→ ❌誤り(アが欠けている)
選択肢4「ア・イ・ウ・エすべて」→ ✅正解
各記述の詳細解説
ア「CはBに対して1,000万円全額を求償できる」→ ✅正解 民法第459条・第462条により、委託を受けた連帯保証人が弁済した場合、主債務者に対して弁済額全額(1,000万円)を求償することができます。
イ「CはDに対して500万円を求償できる」→ ✅正解 民法第465条第1項により、複数の保証人(共同保証人)間では、負担部分の割合に従って求償が認められます。C・Dの負担部分は各500万円ずつであり、CはDに対して500万円を求償できます。
ウ「DはBに対してその500万円を求償できる」→ ✅正解 民法第465条第2項・第462条第2項により、連帯保証人が他の連帯保証人から求償された場合(DがCから500万円を求償されてこれを弁済した場合)、DはBに対してその500万円を求償することができます。
エ「Dが無資力→Dの負担部分はBが負担」→ ✅正解 民法第465条第2項(第444条の準用)により、連帯保証人のうちの一人(D)が無資力であった場合、Dの負担すべき部分は主債務者(B)が最終的に負担します。
背景知識
共同連帯保証人間の求償の流れ
- C(弁済)→B(全額求償:1,000万円)
- C(弁済)→D(負担部分求償:500万円)
- D(Cへの弁済後)→B(500万円求償)
- Dが無資力→Bが最終負担者
学習アドバイス
共同保証人間の求償関係は複雑ですが、「保証人→主債務者(全額)」「保証人→他の保証人(負担部分)」「他の保証人が無資力→主債務者が負担」という三段階の流れで整理しましょう。
まとめ
- 連帯保証人は主債務者に全額求償可能
- 共同保証人間では負担部分の割合で求償
- 他の保証人の無資力分は最終的に主債務者が負担