【問345】貸金業務取扱主任者 練習問題|連帯保証
民法・民事訴訟法 問39/114難易度A(易しい)
問題文
連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定として適切なものを1つ選びなさい。
- 1.連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する。
- 2.連帯保証人は、主債務者と連帯して債務を負担するため、債権者はまず主債務者に請求することなく直接連帯保証人に履行を請求することができる。
- 3.連帯保証契約は、主債務者と連帯保証人の間で締結される契約であるため、債権者の関与は不要である。
- 4.連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は等しい割合で保証債務を負担する(分別の利益)。
解説
正解
正解は選択肢2です。連帯保証人には催告・検索の抗弁権がないため、債権者は直接連帯保証人に履行を請求することができます。
各選択肢の解説
選択肢1「連帯保証人は催告・検索の抗弁権を有する」→ ❌誤り
民法第454条の規定により、連帯保証人は催告の抗弁権(民法第452条)および検索の抗弁権(民法第453条)を有しません。これが通常保証との最大の違いの一つです。
選択肢2「債権者は直接連帯保証人に請求できる」→ ✅正解
民法第454条により、連帯保証人には催告・検索の抗弁権がないため、債権者は主債務者に先に請求することなく、直接連帯保証人に対して保証債務全額の履行を請求することができます。
選択肢3「連帯保証契約は主債務者と保証人の間で締結」→ ❌誤り
保証契約は、債権者と保証人の間で締結される契約です(民法第446条)。主債務者は保証契約の当事者ではありません(主債務者が委託することは別論)。
選択肢4「連帯保証人間に分別の利益がある」→ ❌誤り
分別の利益は通常保証人(普通保証)に認められる権利です(民法第456条・465条の規定)。連帯保証人は分別の利益を有しないため、各連帯保証人は全額について保証責任を負います。
背景知識
通常保証と連帯保証の比較
| 権利・性質 | 通常保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | あり | なし |
| 分別の利益 | あり(複数保証人の場合) | なし |
| 全額請求への対抗 | 可能(抗弁権行使) | 不可 |
学習アドバイス
連帯保証の特徴は「催告・検索の抗弁権なし」「分別の利益なし」の2点です。通常保証との違いを表で整理して、貸金業者が連帯保証を好む理由も理解しましょう。
まとめ
- 連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない(民法第454条)
- 債権者は直接連帯保証人に全額請求できる
- 連帯保証人に分別の利益はなく、各人が全額の責任を負う