【問337】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証契約
民法・民事訴訟法 問31/114難易度A(易しい)
問題文
保証契約に関する次の記述のうち、民法の規定として適切なものを1つ選びなさい。
- 1.保証契約は、口頭で行っても有効に成立する。
- 2.保証契約は、書面又は電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。
- 3.保証契約は、公正証書によってしなければ、その効力を生じない。
- 4.保証契約は、保証人の署名押印がなければ、その効力を生じない。
解説
正解
正解は選択肢2です。保証契約は書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じません(民法第446条第2項・第3項)。
各選択肢の解説
選択肢1「口頭でも有効」→ ❌誤り
保証契約は要式契約であり、口頭での合意のみでは効力を生じません。民法第446条第2項により、書面または電磁的記録による必要があります。
選択肢2「書面又は電磁的記録が必要」→ ✅正解
民法第446条第2項の規定のとおりです。保証契約はその意思表示を書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません。2004年(平成16年)の民法改正により保証契約の書面要件が導入されました。
選択肢3「公正証書が必要」→ ❌誤り
保証契約に公正証書は不要です。書面又は電磁的記録があれば足ります。なお、個人が事業のために負担する債務を主債務とする保証を根保証以外で個人が行う場合には、公証人による意思確認手続が必要な場合がありますが(民法第465条の6以下)、保証契約全般に公正証書が必要なわけではありません。
選択肢4「保証人の署名押印が必要」→ ❌誤り
民法上、保証契約の要件は書面(又は電磁的記録)によることであり、保証人の署名押印が明文上の要件とされているわけではありません。
背景知識
保証契約の書面要件(民法第446条)
- 2004年(平成16年)の民法改正で導入
- 書面または電磁的記録が必要
- 要件を欠く場合は無効
電磁的記録による保証契約
- 電子メールやウェブ上の電子書面も電磁的記録として認められる
- ただし保証の意思表示が記録されていることが必要
学習アドバイス
保証契約の書面要件は基本中の基本です。「書面または電磁的記録」の両方が認められることも併せて覚えましょう。要件を欠くと保証契約は無効になります。
まとめ
- 保証契約は書面又は電磁的記録が必要(民法第446条第2項・第3項)
- 書面要件を欠く保証契約は無効
- 口頭や署名押印のみでは不足