シカクモン

【問329】貸金業務取扱主任者 練習問題|消滅時効

民法・民事訴訟法23/114難易度A易しい

問題文

消滅時効に関する次の記述のうち、2020年(令和2年)施行の改正民法の内容として適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の消滅時効期間は、商事債権であるか否かにかかわらず、権利を行使することができる時から一律に原則10年とされ、債権者の認識を基準とする期間は設けられなかった。
  2. 2.債権の消滅時効期間は、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い時の経過によって完成する。
  3. 3.改正民法では、消滅時効の完成猶予及び更新という制度は採用されず、従前の時効の中断及び停止の制度に一本化されたため、裁判上の請求等があっても時効の完成が猶予されることはないものとされた。
  4. 4.消滅時効の起算点は、権利を行使することができる時という客観的起算点のみとされ、債権者が権利を行使することができることを知った時という主観的起算点は、改正民法においても採用されなかった。