【問328】貸金業務取扱主任者 練習問題|復代理人の権限と責任
民法・民事訴訟法 問22/114難易度B(標準)
問題文
民法における復代理に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.復代理人は、代理人の代理人であり、その行為の効果は代理人に帰属する。
- 2.復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表し、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- 3.法定代理人は、やむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができない。
- 4.任意代理人が復代理人を選任した場合、任意代理人自身の代理権は消滅する。
解説
正解
正解は選択肢2です。民法第106条第1項により、復代理人はその権限内の行為について本人を代表します。
各選択肢の解説
選択肢1「代理人の代理人、効果は代理人に帰属」→ ❌
復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。復代理人の行為の効果は代理人ではなく本人に直接帰属します。
選択肢2「本人を代表、本人に直接効力」→ ✅
民法第106条第1項により、復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表します。復代理人の行為の法律効果は直接本人に帰属します。
選択肢3「法定代理人はやむを得ない事由が必要」→ ❌
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができます(民法第106条)。やむを得ない事由がなくても選任可能です。これは任意代理人の場合と異なります(任意代理人は本人の許諾又はやむを得ない事由が必要:民法第104条)。
選択肢4「任意代理人の代理権が消滅」→ ❌
復代理人を選任しても、任意代理人自身の代理権は消滅しません。代理人と復代理人の双方が代理権を有することになります。
背景知識
| 区分 | 任意代理人 | 法定代理人 |
|---|---|---|
| 選任要件 | 本人の許諾又はやむを得ない事由 | 自己の責任で選任可能 |
| 復代理人の地位 | 本人の代理人 | 本人の代理人 |
| 効果の帰属 | 本人に直接帰属 | 本人に直接帰属 |
学習アドバイス
復代理人は「本人の代理人」であるという点が最も重要です。代理人の代理人と誤解しやすいので注意しましょう。
まとめ
- 復代理人は本人の代理人(代理人の代理人ではない)
- 復代理人の行為の効果は本人に直接帰属
- 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任できる
- 復代理人の選任により代理人の代理権は消滅しない