【問327】貸金業務取扱主任者 練習問題|代理権の消滅事由
民法・民事訴訟法 問21/114難易度A(易しい)
問題文
民法における代理権の消滅に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.本人の死亡は、任意代理権の消滅事由である。
- 2.代理人の死亡は、任意代理権及び法定代理権の共通の消滅事由である。
- 3.代理人が破産手続開始の決定を受けたことは、任意代理権及び法定代理権の共通の消滅事由である。
- 4.本人が破産手続開始の決定を受けたことは、任意代理権の消滅事由であるが、法定代理権の消滅事由ではない。
解説
正解
正解は選択肢4です。本人の破産手続開始の決定は、任意代理権の消滅事由ではありません(法定代理権の消滅事由でもありません)。
各選択肢の解説
選択肢1「本人の死亡→任意代理権消滅」→ ✅(適切)
民法第111条第1項第1号により、本人の死亡は任意代理権の消滅事由です。ただし、委任契約の定めにより消滅しない特約も可能です。
選択肢2「代理人の死亡→共通の消滅事由」→ ✅(適切)
民法第111条第1項第2号及び第2項により、代理人の死亡は任意代理権と法定代理権の双方に共通する消滅事由です。
選択肢3「代理人の破産→共通の消滅事由」→ ✅(適切)
民法第111条第1項第2号及び第2項により、代理人が破産手続開始の決定を受けたことは、任意代理権と法定代理権の双方に共通する消滅事由です。
選択肢4「本人の破産→任意代理権のみ消滅」→ ❌(不適切)
本人の破産手続開始の決定は、民法第111条に規定する代理権の消滅事由に含まれていません。委任契約の終了事由として委任者の破産手続開始は規定されていますが(民法第653条第2号)、代理権の直接の消滅事由とは異なります。
背景知識
| 消滅事由 | 任意代理 | 法定代理 |
|---|---|---|
| 本人の死亡 | 消滅 | - |
| 代理人の死亡 | 消滅 | 消滅 |
| 代理人の破産 | 消滅 | 消滅 |
| 代理人の後見開始 | 消滅 | - |
学習アドバイス
代理権の消滅事由は任意代理と法定代理で異なる点があります。民法第111条の条文を正確に把握しましょう。
まとめ
- 代理人の死亡・破産は任意代理・法定代理共通の消滅事由
- 本人の死亡は任意代理権の消滅事由
- 代理権の消滅事由は限定列挙されている