【問324】貸金業務取扱主任者 練習問題|自己契約と双方代理の禁止
民法・民事訴訟法 問18/114難易度B(標準)
問題文
民法における自己契約及び双方代理に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.同一の法律行為について、当事者双方の代理人となることは、原則として禁止されている。
- 2.代理人が本人のためにする法律行為の相手方となることは、原則として禁止されている。
- 3.自己契約・双方代理に該当する行為は、本人があらかじめ許諾をしていた場合でも、常に無権代理行為とみなされる。
- 4.債務の履行については、自己契約・双方代理の禁止は適用されない。
解説
正解
正解は選択肢3です。本人があらかじめ許諾をした場合は、自己契約・双方代理の禁止の例外として認められます。
各選択肢の解説
選択肢1「双方代理は原則禁止」→ ✅(適切)
民法第108条第1項により、同一の法律行為について当事者双方の代理人となることは原則禁止です。利益相反の危険があるためです。
選択肢2「自己契約は原則禁止」→ ✅(適切)
民法第108条第1項により、代理人と本人との間での契約(自己契約)も原則禁止です。
選択肢3「許諾があっても常に無権代理」→ ❌(不適切)
民法第108条第1項ただし書により、本人があらかじめ許諾した行為については、自己契約・双方代理の禁止は適用されません。「常に無権代理行為とみなされる」は誤りです。
選択肢4「債務の履行は適用除外」→ ✅(適切)
民法第108条第1項ただし書により、債務の履行については自己契約・双方代理の禁止は適用されません。債務の履行は既に内容が確定しており、利益相反の危険が少ないためです。
背景知識
| 区分 | 適用 |
|---|---|
| 自己契約 | 原則禁止 |
| 双方代理 | 原則禁止 |
| 本人の許諾あり | 禁止の例外 |
| 債務の履行 | 禁止の例外 |
学習アドバイス
自己契約・双方代理の禁止の例外として「本人の許諾」と「債務の履行」の2つを覚えましょう。また、利益相反行為(108条2項)との関係も重要です。
まとめ
- 自己契約と双方代理は原則として禁止
- 本人の許諾がある場合と債務の履行は例外
- 禁止に違反した行為は無権代理とみなされる