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【問323】貸金業務取扱主任者 練習問題|表見代理の成立要件

民法・民事訴訟法17/114難易度B標準

問題文

民法における表見代理に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.表見代理が成立するためには、相手方が代理権の存在を信じたことについて善意であれば足り、信じたことに過失があった場合であっても、無過失であることまでは必要ない。
  2. 2.本人が第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合、その他人がその表示された代理権の範囲内の行為をしたときは、相手方が善意無過失であれば本人はその責任を負う。
  3. 3.代理権消滅後の表見代理に関する規定は、委任による任意代理についてのみ適用されるものであり、後見人などの法定代理人の代理権が消滅した後の行為には適用されない。
  4. 4.権限外の行為の表見代理が成立するためには、行為をした者に何らかの基本代理権があることは必要でなく、代理権が全くない者の行為についてもこれが成立し得る。