【問320】貸金業務取扱主任者 練習問題|取消権の行使期間
民法・民事訴訟法 問14/114難易度B(標準)
問題文
民法における取消権の行使期間に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 2.取消権は、行為の時から10年を経過したときは消滅する。
- 3.取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 4.詐欺による取消権の行使期間と、強迫による取消権の行使期間は異なる。
解説
正解
正解は選択肢3です。民法第126条により、取消権は追認をすることができる時から5年で時効消滅します。
各選択肢の解説
選択肢1「追認可能時から3年」→ ❌
取消権の消滅時効期間は3年ではなく5年です(民法第126条前段)。
選択肢2「行為の時から10年」→ ❌
取消権は行為の時から20年を経過したときに消滅します(民法第126条後段)。10年ではありません。
選択肢3「追認可能時から5年」→ ✅
民法第126条前段により、取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅します。
選択肢4「詐欺と強迫で行使期間が異なる」→ ❌
取消権の行使期間は、取消しの原因(錯誤、詐欺、強迫等)にかかわらず同一です。いずれも追認可能時から5年、行為時から20年です。
背景知識
| 期間の種類 | 期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 消滅時効 | 5年 | 追認をすることができる時 |
| 除斥期間 | 20年 | 行為の時 |
学習アドバイス
「5年」と「20年」の数字を正確に覚えましょう。消滅時効の債権の一般原則(5年/10年)と混同しないよう注意が必要です。
まとめ
- 取消権は追認可能時から5年で時効消滅
- 行為時から20年で消滅(除斥期間)
- 取消原因による行使期間の違いはない