【問319】貸金業務取扱主任者 練習問題|心裡留保と虚偽表示
民法・民事訴訟法 問13/114難易度A(易しい)
問題文
民法における心裡留保及び虚偽表示に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.心裡留保による意思表示は、原則として有効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り又は知ることができたときは無効となる。
- 2.虚偽表示による意思表示は、無効である。
- 3.虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- 4.心裡留保による意思表示が無効となる場合、その無効は善意の第三者に対しても常に対抗することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。心裡留保による無効も善意の第三者には対抗できないと解されています。
各選択肢の解説
選択肢1「原則有効、相手方の悪意・有過失で無効」→ ✅(適切)
民法第93条第1項により、心裡留保による意思表示は原則有効ですが、相手方が表意者の真意でないことを知り又は知ることができたときは無効です。
選択肢2「虚偽表示は無効」→ ✅(適切)
民法第94条第1項により、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。
選択肢3「虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗不可」→ ✅(適切)
民法第94条第2項により、虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができません。
選択肢4「心裡留保の無効は第三者にも常に対抗可能」→ ❌(不適切)
民法第93条第2項により、心裡留保により意思表示が無効となる場合でも、その無効は善意の第三者に対抗することができません。「常に対抗できる」は誤りです。
背景知識
| 意思表示の瑕疵 | 効力 | 第三者保護 |
|---|---|---|
| 心裡留保 | 原則有効(例外:無効) | 善意の第三者に対抗不可 |
| 虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者に対抗不可 |
| 錯誤 | 取消し可能 | 善意無過失の第三者に対抗不可 |
| 詐欺 | 取消し可能 | 善意無過失の第三者に対抗不可 |
| 強迫 | 取消し可能 | 第三者にも対抗可能 |
学習アドバイス
意思表示の瑕疵の各類型について、効力と第三者保護の要件を横断的に整理しましょう。
まとめ
- 心裡留保は原則有効、相手方の悪意・有過失の場合に無効
- 虚偽表示は無効
- いずれも善意の第三者には無効を対抗できない
- 意思表示の各類型ごとの第三者保護の要件を比較する