【問303】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息制限法における遅延損害金の上限
利息制限法・出資法 問89/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭消費貸借契約における遅延損害金の上限は、約定利率の1.46倍である。
- 2.元本80万円の金銭消費貸借契約における遅延損害金の上限は、年29.2%である。
- 3.元本150万円の金銭消費貸借契約における遅延損害金の上限は、年21.9%である。
- 4.営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、元本の額にかかわらず年20%である。
解説
正解
正解は選択肢4です。利息制限法第7条第1項により、営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は年20%です。
各選択肢の解説
選択肢1「約定利率の1.46倍」→ ❌
遅延損害金の上限は「約定利率」の1.46倍ではなく、利息制限法第1条に定める「上限利率」の1.46倍です(利息制限法第4条第1項)。約定利率を基準とするのは誤りです。
選択肢2「元本80万円→年29.2%」→ ❌
元本80万円は「10万円以上100万円未満」の区分で上限利率は年18%です。一般の金銭消費貸借では年18%×1.46=年26.28%が遅延損害金の上限となります。年29.2%(=年20%×1.46)は元本10万円未満の場合の数値です。
選択肢3「元本150万円→年21.9%」→ ❌
元本150万円は「100万円以上」の区分で上限利率は年15%です。一般の金銭消費貸借では年15%×1.46=年21.9%となりますが、これは一般の金銭消費貸借の場合です。営業的金銭消費貸借では年20%が上限となるため、設問の文脈(営業的か否か不明確)としては正確とはいえません。
選択肢4「営業的金銭消費貸借→年20%」→ ✅
利息制限法第7条第1項により、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、元本の額にかかわらず年20%を超えるときは、その超過部分について無効とされます。
背景知識
| 区分 | 一般の遅延損害金上限 | 営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年29.2%(20%×1.46) | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年26.28%(18%×1.46) | 年20% |
| 100万円以上 | 年21.9%(15%×1.46) | 年20% |
学習アドバイス
遅延損害金の上限は「一般」と「営業的金銭消費貸借」で異なります。貸金業者の貸付けは営業的金銭消費貸借に該当し、年20%が上限となる点を押さえましょう。
まとめ
- 一般の遅延損害金上限は利息制限法上限利率の1.46倍
- 営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限は元本額にかかわらず年20%
- 貸金業者の貸付けは営業的金銭消費貸借に該当