【問302】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息の範囲
利息制限法・出資法 問88/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.金銭の貸付けに関し、債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。
- 2.契約の締結の費用は、みなし利息から除外される。
- 3.債務者の要請により債権者が行う金銭の交付に要する費用は、みなし利息から除外される。
- 4.貸付けに関して債権者が受け取る担保の設定費用は、すべてみなし利息に含まれる。
解説
正解
正解は選択肢4です。公租公課(登録免許税等)に相当する担保設定費用はみなし利息から除外されます。
各選択肢の解説
選択肢1「名義を問わず利息とみなされる」→ ✅(適切)
利息制限法第3条本文により、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされます。
選択肢2「契約締結費用は除外」→ ✅(適切)
利息制限法第3条ただし書及び同法施行令により、契約の締結の費用(公正証書作成費用等)はみなし利息から除外されています。
選択肢3「金銭交付に要する費用は除外」→ ✅(適切)
債務者の要請により債権者が行う金銭の交付に要する費用(振込手数料等)は、みなし利息から除外されています(利息制限法施行令)。
選択肢4「担保設定費用はすべてみなし利息」→ ❌(不適切)
担保の設定又は解除に要する費用のうち、公租公課(登録免許税等)に相当する部分はみなし利息から除外されます。「すべて」含まれるという記述は誤りです。
背景知識
| 費用の種類 | みなし利息 |
|---|---|
| 礼金・手数料・調査料等 | 含まれる |
| 契約締結費用 | 除外 |
| 金銭交付費用(債務者要請) | 除外 |
| 担保設定費用(公租公課部分) | 除外 |
学習アドバイス
みなし利息の除外項目は頻出です。「原則として利息とみなす」→「例外的に除外される費用がある」という構造を理解しましょう。
まとめ
- 元本以外の金銭は原則としてすべて利息とみなされる
- 契約締結費用、金銭交付費用、公租公課相当の担保設定費用は除外
- 「すべて」「一切」等の断定表現には注意