【問301】貸金業務取扱主任者 練習問題|金銭消費貸借契約における利息の基本
利息制限法・出資法 問87/92難易度A(易しい)
問題文
金銭消費貸借契約における利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭消費貸借契約においては、当事者間で利息に関する特約がなくても、貸主は当然に利息を請求することができる。
- 2.利息制限法の上限利率は、元本の額にかかわらず一律年20%である。
- 3.金銭消費貸借契約において利息の約定がある場合、利息制限法の上限を超える部分の利息の約定は無効となる。
- 4.金銭消費貸借契約は、書面によらなければその効力を生じない要式契約である。
解説
正解
正解は選択肢3です。利息制限法第1条により、上限利率を超える部分の利息の約定は無効となります。
各選択肢の解説
選択肢1「特約がなくても利息請求可能」→ ❌
民法上、金銭消費貸借契約は原則として無利息です。利息を請求するには当事者間で利息の特約(約定)が必要です(民法第589条第1項)。
選択肢2「上限利率は一律年20%」→ ❌
利息制限法の上限利率は元本の額に応じて3段階に分かれています。元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%です(利息制限法第1条)。
選択肢3「上限を超える部分は無効」→ ✅
利息制限法第1条は、金銭消費貸借における利息の約定が上限利率を超えるときは、その超過部分について無効とすると定めています。
選択肢4「書面によらなければ効力を生じない」→ ❌
民法改正により書面でする消費貸借(諾成的消費貸借)の規定が設けられましたが(民法第587条の2)、金銭の交付による消費貸借(要物契約)も依然として有効です(民法第587条)。書面がなくても金銭の交付があれば契約は成立します。
背景知識
| 元本の額 | 上限利率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
学習アドバイス
利息制限法の3段階の上限利率は最も基本的な知識です。元本額の区分と対応する利率を正確に暗記しましょう。
まとめ
- 金銭消費貸借契約で利息を請求するには利息の特約が必要
- 利息制限法の上限利率は元本額に応じて年15%・18%・20%の3段階
- 上限を超える部分の利息の約定は無効