【問298】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の罰則の内容
利息制限法・出資法 問84/92難易度B(標準)
問題文
出資法の罰則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が年20%を超える利率で利息の契約をした場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
- 2.貸金業者が年109.5%を超える利率で利息の契約をした場合、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
- 3.貸金業者以外の者が年109.5%を超える利率で利息の契約をした場合、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
- 4.出資法の罰則は利息の受領に対してのみ適用され、利息の契約(約定)のみでは罰則は適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者が年109.5%を超える利率で利息の契約をした場合は、高金利の貸付けとしてより重い罰則(10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はこれらの併科)が適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「年20%超→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」→ ❌(不適切)
貸金業者が年20%を超える利率の場合は出資法第5条第2項違反ですが、罰則は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」です。「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」という記述は誤りです。
選択肢2「年109.5%超→10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金」→ ✅(適切)
出資法第5条第3項により、貸金業者が年109.5%を超える利率で利息の契約をした場合は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。これは高金利の貸付けに対する加重罰則です。
選択肢3「貸金業者以外・年109.5%超→3年以下の懲役又は500万円以下の罰金」→ ❌(不適切)
貸金業者以外の者が年109.5%を超える利率で利息の契約をした場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科です。3年以下・500万円以下ではありません。
選択肢4「利息の受領のみに適用」→ ❌(不適切)
出資法の罰則は、利息の「契約」をした場合にも適用されます。利息の受領だけでなく、約定の段階でも処罰の対象となります。
背景知識
| 対象 | 利率 | 罰則 |
|---|---|---|
| 貸金業者 | 年20%超 | 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
| 貸金業者 | 年109.5%超 | 10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金 |
| 貸金業者以外 | 年109.5%超 | 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
学習アドバイス
出資法の罰則は利率の区分と行為者の属性に応じて異なります。特に年109.5%を超える場合の加重罰則を正確に覚えましょう。
まとめ
- 貸金業者が年109.5%超の利率で契約した場合は加重罰則が適用
- 出資法の罰則は利息の契約・受領の両方に適用
- 行為者の属性と利率に応じた罰則の区分を正確に把握する